行政にパブリックコメントや請願書や陳情書を② | 子の連れ去り被害に遭わないために。親子断絶防止(共同養育)するために。

子の連れ去り被害に遭わないために。親子断絶防止(共同養育)するために。

有責配偶者による子どもの連れ去りを防止。また親子断絶にならないように法律を学び、より良い世の中に変えていく。共同親権、共同監護、共同養育を大切に。子にとって親という存在は一番の宝物。ツイッター(@hanabizone)でも情報発信中。

▼概要

一方的な連れ去りを防止するため、行政においては、手続き自体を見直される必要があると考える。

その声を伝えるためには行政にアプローチしていくことで議論されていく。

 

●請願と陳情の違いはこちらの概要


 

 

テンプレート親子断絶防止:子の連れ去りと親子引き離し


 別居・離婚後の親子の断絶を防止する法整備等を求める意見書

 

平成6年に批准された児童の権利に関する条約では、「締約国は、児童の最善の利益に反する場合を除くほか、父母の一方又は双方から分離されている児童が定期的に父母のいずれとも人的な関係及び直接の接触を維持する権利を尊重する。」旨規定され、親子不分離の原則が明示されている。しかしながら、我が国では、離婚に伴う子供の監護権などの親権争いを優位に進めるために、一方の親の同意なしでの「子の連れ去り」による別居とその後の「親子引き離し」が後を絶たない。一方の親は、自らの同意なく他方の親によって子供を連れ去られ、継続性の原則の下、親権を奪われ、面会交流が認められず、愛する我が子と全くの断絶状態となってしまうこともある。一方的な子供の連れ去り・引き離しは、子供の成長に長期間にわたり悪影響を及ぼす非人道的行為であり、欧米の先進国では誘拐や児童虐待となるのに対して、我が国では法的な制限がなく、かつ、家庭裁判所が監護の継続性を重視するあまり、先に監護を始めこれを継続している事態を法的に追認していることから生じている。さらに、平成24年に改正された民法第766条第1項では、「父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。」旨規定されたにもかかわらず、養育計画を取り決めずとも離婚届が受理される等により面会交流の拡充が遅々として進んでいないことが課題となっている。子供が両親から愛情と養育を受け続けることは子供の健全な発達にとって好ましく、長期的に子供の「最善の利益」に資することとなる。よって、国においては、別居・離婚による親子関係の断絶状態を解消及び防止するため、下記の事項に関する法整備を行うとともに関連する諸施策を拡充するよう強く要望する。

 

 

1. 子供の連れ去りの禁止
同意なく子供を連れ去った場合には、子供を速やかに元の場所に戻し、子供の養育について話し合うこと。
2. 面会交流の拡充
児童虐待防止の観点からも、親子が離れて暮らしている場合には、面会交流の権利性を明確化し、頻繁かつ継続的に離れて暮らす親が子に会えることとすること。
3. 養育計画作成の制度化
子供と離れて暮らす親に年間相当程度の日数の面会交流及び養育費に関する取決めを明記した養育計画の作成を制度化すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 

「※本文の開示範囲は、行政内関係者のみでお願いします。」と付言した方が望ましい。

 
※参考、埼玉県議会:意見書 令和2年10月14日 
 
※伊勢原市では、●意見書(外部サイト)もある。また●議会の議事録(外部サイト)もある。
 
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