義務的経費をざっくり言うと~ハムスターでもわかる自治体財政用語シリーズ
支出が義務的で任意では削減できないと役所や関係者が主張する経費を義務的経費と言います。財政分析の際には普通、人件費、公債費、扶助費を義務的経費と呼びます。
人件費は社会保険などを含めた広義の人件費です。そして、議員や審議会委員の報酬も含みます。削減できない理由がわからないと思いませんか?
一方で、外部委託の費用は物件費に区分されます。(これが自治体会計のおバカ、あるいは詐欺的なところです。会計は合理的な情報開示のツールでなければ存在意義がありません。で、よく言われますが、外部委託をやみくもに進めれば人件費が減った形になります。騙されないように。)
公債費はその会計で扱う長期借り入れの返済金と全ての返済利息。つまり、年度内に完結しない借り入れに関しては返済金も利息も公債費です。一時借り入れについては利払いのみここに入ります。(だから夕張市の会計処理は不適切な会計処理なのです。一時借入れと長期借入れは会計においては峻別しなければなりません。)
扶助費は生活に困っている人に支出される生活援助としての経費です。根拠となるのは生活保護法、児童福祉法、老人福祉法、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法などの法令です。つまり、この方の対象者のうち生活困窮者への生活援助です。なお、扶助費の支払い事務について高知県のサイトに端的な資料がありましたから、参考までに下記に示します。実務と建前の違いを感じさせられる資料です。
なお、義務的経費の割合が低いと財政の弾力性があるとされ、高いと財政が硬直的であるとされます。義務的経費を聖域視することは責任の放棄であり、自律的にコントロールする姿勢が必要です。具体的には人件費の合理的根拠に基づく抑制、公債残高の総量抑制、できることなら利子の高い公債の繰上げ返済を利用した借り換え、扶助費の適切な支出を担保するための内部監査体制の強化、窓口対応の再検討などですね。他に何かあったら教えてください。
さて、参考までに義務的経費と経常経費の違いを説明します。経常経費は義務的経費より範囲が広く、物件費(旅費、消耗品費や委託料など、他の性質に属さない消費的な経費)、維持補修費、補助費(補助金、市長会などの負担金などなど)等、経常的繰出金(他の会計に経常的に支払う繰出金)を含みます。
経常収支比率を下げるためには義務的経費に果敢に切り込む努力とともに、義務的経費には属さない経常経費(準義務的な経費と言うことができる)である物件費、維持補習費、補助費を義務的経費以上に、そして可能なかぎり抑制しなければならない、というわけです。
最後にざっくりまとめると
義務的経費は役人などの給料、本当に困っている人への支援、借金の利息と返済である、と言えます。言い方を変えると、
義務的経費は役人が減らせないと思い込んでいる経費です。
ただし、議員や市民が義務的と思っていると改革は進みません。
参考までに、「義務的経費は地域の歴史的な背景などから画一的な抑制はなじまない」という意見がありますが、それを言っていて破綻するのでは意味がありません。
高知県ウェブサイト 「歳出科目の説明 」より
普通会計~ハムスターでもわかる自治体財政用語シリーズ
自治体について考えるための用語の一番基本的なものを忘れていました。
それは普通会計です。
自治体には一般会計、特別会計、企業会計という会計区分のほかに普通会計という考え方があります。
普通会計による決算というものは実は存在しません。
会計は一般会計や特別会計という区分で行われ、普通会計によって決算を行うことはありません。
では普通会計は何なのかというと、ずばり言えば、一種のモデルです。
モデルというものは自然科学では基本の考え方ですね。
前提条件を設定する(水100mlに食塩10gを入れた、など)ことで、実験を行うための条件が一定にそろえられます。
そこから何回実験しても同じ結論が導かれることを帰納(つまり、「AならばB」をたくさん繰り返す方法)的に立証するのが典型的な自然科学の手法です。
そして、普通会計では自治体の、ある程度科学的な比較をするために、標準的な自治体の持っている事業の定義を定め、それに従うような前提で自治体の決算を行った場合に算出される数値が示されます。
たとえば、総務省が普通会計の市役所には市民課と議会しかない、と決めれた場合、全国の自治体が自分のところを市民課と議会だけからなると仮定して普通会計の決算にかかる数字が決められます。
ということで、自治体の比較ができるように、あらかじめ普通会計に入る事業項目は定められています
。
経常収支比率をざっくり言うと~ハムスターでもわかる自治体財政用語シリーズ
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よく聞かれる指標が経常収支比率ですので、これも解説しておきます。
経常収支比率は一般的に自治体のエンゲル係数といわれています。
具体的には
「経常経費、つまり自治体を単純に開店していると自動的に出て行く経費は
自治体の経常一般財源(地方税、普通交付税、地方譲与税)のうちどの程度の割合を占めるかという指標」。
算式だと
「役人の人件費、生活保護費などの
扶助費、借金の返済資金」*1
経常収支比率=---------------------------------------------
経常一般財源
+減税補てん債、臨時財政対策債などの特別に
分子に入れることが認められた赤字地方債
*1 経常経費充当一般財源と呼ばれる。役所を開いているだけで出て行く最低限のお金
となる。
これを単純化すると、
「自治体を開いているだけでも
出て行く経費」
経常収支比率=---------------------------------------------
自治体の税収+普通地方交付税+地方譲与税
+減税補てん債、臨時財政対策債などの特別に
分子に入れることが認められた赤字地方債
もっともっと単純化すると、
自治体を開いているだけでも出て行く経費
経常収支比率=---------------------------------------
ひも付きでない収入
で、言葉で言うと、
経常収支比率とは、自治体のひも付きでない収入に占める自治体を開いているだけでも出て行く経費の割合ということ。
まさに自治体のエンゲル係数。
で、これが100%を超えると、その自治体はどうしようもないほど財政が硬直化していて、新しい施策は何もできないと言われる。(この状態であれをやれ、これをやれと新たな財政支出を訴える市民や議員、そして、あれもこれもやります、という首長は勘弁してほしい存在だと思って間違いない。)
それと、経常収支比率100%を超えた分はどこかで調整しないと結局のところ、自治体の赤字となって積み上がっていく。
ちなみに、インフラや箱モノの建設期から自治体が成熟期を迎えると、投資的経費は一段落となり、経常収支比率は自然と上がっていく。なぜなら、経常的な維持管理費の比率が上がりきり、シンクロしてそれ以上の投資は必要なくなって行くから。だから、経常収支比率が高いからといってもいろいろあり、少なくとも80%がいいとか、そういう単純なことは実は言えないわけだ。
ただ、減税補てん債、臨時財政対策債等の取り扱いが歪められているため、その点、注意が必要だ。
実質公債費比率をざっくり言うと(新ランキング付き)~ハムスターでもわかる自治体財政用語シリーズ
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これから、大切な指標についてよりわかりやすくを目標にときどき説明してみます。
とくに、実質公債費比率は私のブログに検索で来てくださる方の数が一番多いため、取り急ぎ解説しておきます。
実質公債費比率をざっくり言うと、
「標準財政規模(自治体のあるべき税収+普通地方交付税+地方譲与税など)に占める
地方債の元利償還金(交付税充当分を除く)と下水道、地下鉄など公営企業債の返済に充てた繰り出し金などの割合
なんですが、そのうち、実際には返さなくても済んでいる部分があるのでそれを分子と分母から取り除いたもの」です。
つまり、
ざっくりと数式にすると、
実質公債費比率
「一般会計の借金の返済(元本、利息)」
+「その他の会計の借金返済(元本、利息)
のうち、一般会計で面倒を見るもの」
-「借金のうち実質的に自治体の負担にならない部分*1」
= ------------------------------------------------
「標準財政規模」
-「借金のうち実質的に自治体の負担にならない部分*1」
*1 なぜ、負担にならないかと言うと、地方交付税を計算するときに一部の借金の面倒は国に見てもらえるから。
もっともっとざっくり言うと
自治体のほとんど全ての借金の返済(元本と利息)*2
=----------------------------------------------
用途が指定されておらず、自治体が資金の
用途を決められる収入について理論的に計算した値*2
*2 ただし、実質的に自治体の負担にならない部分が多少あるのでこれは除く。
で、青字の部分(下水道会計とか地下鉄の企業会計とか・・・・)を取り除くと起債制限比率になる。
この、標準財政規模に占める地方債の元利償還金(交付税充当分を除く)である「起債制限比率」と比較すると実質公債費比率は起債制限比率より平均4%高くなるとされている。
起債制限比率は旧来の財政破綻の指標。これに下水道とか地下鉄などの会計を連結した指標が実質公債費比率だから、こちらの方が信頼性が高いということだ。
ただし、公表されている実質公債費比率は過去3年の平均値(つまり、今<平成18年のこと>公表されている指標は平成15、16、17年度の数値の平均値)なので、遅行指標(問題が起きて数年してから悪くなる指標)である。
最後に、これでもかと単純化すると、
実質公債費比率とは、国が決めた「その自治体が自分で使い道を決められる使えるお金はこんなもん」という金額のうち、借金返済に使っているお金は何パーセントあるかということ。
実質公債費比率は自治体の公債発行の基準となる指標になっており、これが18%以上だと公債発行は上級官庁の許可が必要。それ未満だと、上級官庁との協議があれば発行できるということになっている。つまり、18%未満を総務省は財政的な一人前の自治体としている、という意味だ。
なお、本式の定義の数式は総務省のリンク先 をご覧ください。
本式の定義に書いてある算式はまったく別物ですから、念のため。
ちなみに、この数式は税法などと同様に法令(地方財政法第5条の4第1項2号)においては文章で表現しています。面白いので見てみてください。
「政令で定める地方債に係る元利償還金(政令で定めるものを除く。以下この号において「地方債の元利償還金」という。)の額(A)と地方債の元利償還金に準ずるものとして政令で定めるもの(以下この号において「準元利償還金」という。)の額(B)との合算額から地方債の元利償還金又は準元利償還金の財源に充当することのできる特定の歳入に相当する金額(C)と地方交付税法の定めるところにより地方債に係る元利償還に要する経費として普通交付税の額の算定に用いる基準財政需要額に算入される額として総務省令で定めるところにより算定した額(特別区にあつては、これに相当する額として総務大臣が定める額とする。以下この号において「算入公債費の額」という。)(D)との合算額を控除した額を標準的な規模の収入の額として政令で定めるところにより算定した額(E)から算入公債費の額(D)を控除した額で除して得た数値で当該年度前三年度内の各年度に係るものを合算したものの三分の一の数値」
(笑
で、Bの中身は政令で指定されています。ここに何を入れるかは、官僚が決定します。
無借金経営企業の内部統制
今日は昼過ぎまで議会で他の議員の一般質問を聞き、その後は都内で以前からお世話になっている会計士さんと打ち合わせ。
話の中で興味深かったのは、無借金経営の会社が意外に危ないという話。
日本の会社は従来から金融機関のうるさいチェックを受けてきました。
それが、中小企業では税理士と並んで数少ない第三者の目だったわけですが、無借金経営だと金融機関のチェックがないため、経営者の暴走にブレーキをかけるのが手遅れになるのだという話でした。
どのような団体も、第三者の目とチェックが欠かせないわけですが、自治体に関しては議会という第三者が十分に機能を発揮できないというのがありがちなパターンです。典型が夕張市でした。
その他企業のファイナンスの話などいろいろと話をしたのですが、企画に関する話なので秘密というか省略。
こういう刺激を受ける機会があることをいつも感謝しています。自治体がらみの仕事だけやっていると脳みそがどうして も硬直化してしまいますので。