実務直結!行政書士 開業準備 実践講座 -17ページ目

実務直結!行政書士 開業準備 実践講座

『そうだったのか!行政書士』『行政書士合格者のための開業準備実践講座』『行政書士のための遺言・相続実務家養成講座』他の著者・竹内豊が、失敗しないための開業準備について語ります。

このブログでは、開業歴20年を振り返って「開業前に知っておけばよかったのに!」
「チクショー」コウメ太夫っぽく)ということを書き綴っていきたいと思います。
 
今まで、「開業前の準備期間中に専門分野を作りましょう」とお伝えしてきました。
その理由は、相談者は行政書士を「専門家」だと思うから相談するからです。
 
しかし、開業すると想定外の相談も実際あります。
 
私は、「遺言・相続」と「入管業務」それから「著作権」を専門分野にするために
準備をしました。
 
しかし、開業すると、「建設」「運輸」「入管」「産廃」「医療関係」「自動車リサイクル」「風営」
などなど相談が持ち込まれました。
そして、これらの分野を全て受任してやり遂げました。
 
想定外の相談を受けたときは、超速攻で調べて面談に臨みました。
許認可であれば、許可基準を頭に叩き込みました。
なぜなら、「許可の見込みのない案件を受任してしまう」ことは
絶対にやってはいけないからです。
 
あと、想定外の相談を受けたときは、「時間を置かない」ことが肝心です。
時間の経過とともに、相手の状況は悪化するからです。
そして、面談をして「自分には速やかに業務を遂行するのは無理だ」
と思ったら、アドバイザーに間を置かず対応を相談しましょう。
一人でなんとかしようと抱え込むと業務遅滞でとんでもない迷惑を相手に掛けてしまいます。
拙著『行政書士合格者のための開業準備実践講座』に懲戒事例を載せていますが、
そのほとんどが「できない案件を無理して受任した結果の業務遅滞」です。
 
さて、無事に案件が完了して、「意外と面白かったじゃないの」と興味を持てたら、
その分野を深掘りしてみましょう。専門分野に成長するかもしれません。
 
実際に、私は風営の仕事をやり遂げた後に、結構はまって、
銀座と歌舞伎町のスナックを合わせて30件ほど受任しました。
 
さて、東京は本日は晴天です。
本日も読者の皆さまにとってよい一日でありますように!
 
 

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「行政書士合格者のための開業準備オンライン講座」開催中です。

・開業準備をしっかりして開業リスクを低減したい

・遺言相続業務を始めとした家族法務を専門分野の一つにしたい

・行政書士を活用して自分の好きなことを仕事にしたい

とお考えの方のご参加をお待ちしてます。

 

『実務直結シリーズ』の著者が、20年の実務経験で培った「心得」「経験知」「技」を

「出し惜しみ一切なし」でお伝えします。

アフターフォローに力を入れています。

受講のご質問は常時お受けします。

 

※オンライン・マンツーマン講座についてのお問合せは

office@t-yutaka.com(竹内行政書士事務所)までお願いします。

 

 

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「チクショー」コウメ太夫っぽく)ということを書き綴っていきたいと思います。
 
を受講頂いた方から「書籍の様式を利用してもいいですか?」
とご質問をいただくことがあります。
 
に掲載されている、「見積書」「委任状」「契約書」等の様式をそのまま利用してもよいかという
ことです。
 
もちろんOKです。
ご利用いただくために公開しています。
 
一つひとつの様式には、私が実務で培ったノウハウが詰まっています。
ぜひ、書籍の様式を開業準備中に自らの手でワードやエクセルで写してみてください。
そうすると、読んでいるだけではわからなかった気づきが出てくるはずです。
その気づきが実務脳を強化します。
 
それに、書籍の様式を開業前に再現しておけば、いざ引合いが来た時に、
速やかに反応できます。
 
この反応の速さが受任に結び付きます。
 
ぜひお試しください。
 
損はさせない自信があります。
 

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ありとあらゆる仕事に共通していることは、
「相手」がいるということです。
 
行政書士の相手は「相談者」です。
 
相談するからには困りごとがあるから相談するわけです。
 
では、このブログを読んでいる貴方がもし困りごとを抱えたらどうしますか?
 
いきなりお金を払って専門家に相談しますか?
 
普通はそうしません。
 
自分で何とかしようとします。
 
まずインターネットで調べます。
本よ読んだりセミナーに参加する人もいるかもしれませんね。
 
そうすると次第に知識を習得していきます。
そしてたいていの問題は解決します。
 
それでも問題が解決できなければ、
「専門家に相談しないとダメかな・・・」
と専門家への相談を検討します。
 
この段階では、相当の知識を習得しています。
つまり「セミプロ化」してます。
 
当然、セミプロ化している相手を上回る知識がなければ
依頼を受けることはできません。
自分より知識が乏しい者に相談する人はいないからです。
 
このように、相談者は手強い相手です。
特に、インターネットの普及でモンスター化しています。
 
「がんばります!(から依頼してください)」
という気合は相手は求めていません。
問題を速やかに解決してくれる知識と実行力を求めています。
 
そのことを念頭に入れて準備をするようにしましょう。
 
効果的な開業準備については、
ご参考にしてください。
 

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行政書士は「分野不特定の一般法律職」ということをお伝えしました。
その理由は、行政書士の生い立ち(歴史)と行政書士法をひも解けばお分かりいただけます。
 
だから、「行政書士です」と第三者に伝えても(身内でさえ)「???」です。
せいぜい、「法律系の仕事かな・・・?」程度がせいぜいです。
そういう人に依頼をしようとする奇特な方はほとんどいません。
 
だからこそ、名刺を渡す際に「私は行政書士です。専門分野は○○です」
と言い切れなければなりません。
 
ちなみに、行政書士の業務範囲が広いことを説明して、
「なんでもやるのでよろしくお願いします!」
と気合入れて相手に伝えても、信じてくれる優しい人は
まずいません。
何でもできるは何にもできないのが世の常であることは
自明の理だからです。
 
では、何を基準に専門分野を決めたらよいでしょうか。
 
それは、ズバリ「好きなこと」に関連ある分野です。
 
好きこそものの上手なれ
 
です。
 
「儲かりそう」だけでは、専門家という領域までたどり着くのは
困難でしょう。
 
開業直後からバリバリ活躍したのなら、
開業前にしっかり準備して「専門分野」を言い切れるようにしておきましょう。
 
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拙著、『行政書士合格者のための開業準備実践講座』がアマゾンで在庫切れに

なってしまいました。

今年度の合格見込みの方にお買い上げいただいているようです。

 

出版社の在庫が切れてしまうと、数週間入荷に要しますので、

確実に入手するには、予約を入れた方がよいかもしれません。

 

 

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行政書士の開業講座で伝統的にあるのが
「売上1000万円」とか「売上業界トップ○%」といった
要は、「行政書士で稼ごうぜ!」という売上至上主義です。
 
しかし、ちょっと考えれば行政書士に合格したレベルの方なら
分かるとおもうのですが、「まともな売りもの」でなければ売れません。
 
それが身についていない内から、「売上クレクレ」と営業をしたり、ホームページを
アップしても、引合い(オファー)が来ても、ちょっと相談にのると、相手から
「なんだか頼りにならない」「私の方がよく知っている」といった感じで受任は厳しいでしょう。
でも、グニャグニャな売りものを売ってしまうと、後が大変です。
売れない方がいいかもしれません。
 
「まともな売りもの」とは相談者から「信用される」に値する質のものです。
だから、一朝一夕に習得しようとしてもそうは絶対問屋は卸しません。
ただ、効果的な習得方法はあります。
 
その、効果的な習得方法を、私自身のすべって転びながら歩んできた
行政書士歴から抽出してご提供したのが、『行政書士合格者のための開業準備実戦講座』
 
効率的に「まともな売りもの」(=信用に値する売りもの)を習得したい方のご購入または
ご参加をご検討ください。
 
要は、「まともな売りもの」を習得した後に、売上を作るのが真っ当な商売であって、
売上を作るために営業をしまくって、とにかく仕事を取ってしまい、その後から「まともな売りもの」
を作ろうとするのは危険(業務遅滞など引き起こす)であり、そうは問屋は絶対に卸さない(まぐれは有っても続かない)
ということですね。でも、このことは行政書士に限らず、すべての商売に共通することです。
 
実は、私もそうでしたが、合格直後はそういう当たり前のことが、見えなくなるのかもしれませんね。
 

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このブログでは、開業歴20年を振り返って「開業前に知っておけばよかったのに!」
「チクショー」コウメ太夫っぽく)ということを書き綴っていきたいと思います。
 
さて、開業を目指す方のほとんどは、「個人事業主」になると思います。
 
個人事業主にあこがれている方もいるかもしれませんね。
実は、私もそうでした。
開業前は、10万人近い人数の会社にいたので、「独立、かっこいー」
と何の根拠もなく思っていました。
 
個人事業主になると組織の一員と比べて、当然様々なことが違ってきます。
ここに書き出すと数時間を要しますので、やめときますが、中でも一番の違は、
全て自分で判断しなければならないということです。
 
しかし、開業したての頃はもちろん、開業後も一人ですべて判断するのはキツイです。
特に、業務に関しては実績が乏しい間はミスジャッジにつながるおそれがあるので危険です。
 
そこで、開業にぜひともキープしておきたいのはアドバイザーです。
 
アドバイザーとは、いざという時に頼りにできる同業者(=行政書士)です。
 
私は、開業前に実務書などを出している行政書士の中から、「この方だったら頼りになりそう」
という先生に「これから開業するのでよろしくお願いします」といった内容の手紙を出した上で
直接お会いしました。
 
みなさん、快く会ってくれました。
開業後の実務の相談にものっていただけました。
アドバイザーがいなかったら危なかった案件もありました。
本当に感謝しています。
 
アドバイザーについては、拙著『行政書士合格者のための開業準備実践講座』43頁他に
詳説しています。ぜひご覧ください。
 

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『実務直結シリーズ』の著者が、20年の実務経験で培った「心得」「経験知」「技」を「出し惜しみ一切なし」でお伝えします。

講座終了後でもいつでも実務の相談の他諸々ご相談・ご質問を承ります。アドバイザーとしてご活用ください。

 

 
 
このブログでは、開業歴20年を振り返って「開業前に知っておけばよかったのに!」
「チクショー」(コウメ太夫っぽく)ということを書き綴っていきたいと思います。
 
さて、行政書士を一言で言い表すとどう答えますか?
 
いろいろな答えがあると思いますが
私は、分野不特定の一般法律職と答えます。
 
これは、行政書士法と行政書士の歴史をひも解くと納得頂けると思いますが、
そうすると本が1冊できちゃいますのでここでは省略します。
 
「私は行政書士です」
と第三者に自己紹介しても、
「なんとなく聞いたことがある。法務に関係ある仕事かな」
くらいしか理解してもらえません。
 
つまり、「何をしてくれるのかわからない人」なんです。
 
だから、
「私は行政書士です」
の次に、
○○の法務サービスをご提供しています」
と言えなければ、お仕事にはつながらないのです。
 
「○○」には、自分の専門分野が入ります。
 
専門分野というからには、一定以上の知識と経験知が求められます。
 
それには、相当の労力が求められます。
 
だからこそ、開業前に専門分野の基盤を構築しておくことが必要なのです。
 
開業後に「なにを専門分野にしようかな・・・」もいいですが、
ちょっと苦労します。
 
次回は、「専門分野の決め方」についてお話したいと思います。
 

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『実務直結シリーズ』の著者が、20年の実務経験で培った「心得」「経験知」「技」を「出し惜しみ一切なし」でお伝えします。

 

行政書士合格者のための開業準備オンライン・マンツーマン講座で
よく「いくつくらい同時に業務を進行できますか?」というご質問を受けます。
 
ちなみに、私は現在、入管で8件、遺言・相続で5件それにルーティーンの
執筆関係の仕事を行っています。だいたい通常この程度です。
加えて、諸々事務仕事があります。
 
確かに、入管業務だと同じような案件が重なるのでたまにこんがらがることがあります。
その場合、案件別の「ロードマップ」で確認します。
このロードマップには、引合いから順に業務の進行を箇条書きでメモっています。
したがってこれを見れば現在地が一目瞭然なので業務遅滞を避けることができます。
 
今度、講座でも公開したいと思います。
 

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『実務直結シリーズ』の著者が、20年の実務経験で培った「心得」「経験知」「技」を「出し惜しみ一切なし」でお伝えします。

 

このブログでは、『行政書士合格者のための開業準備実践講座』の著者である竹内が20余年ですべって転びながら培ってきた経験知を基に、開業を目指す方に「失敗を回避する」情報をご提供します。

 

前回は、「行政書士には行政書士法に基づく罰則が存在する」ことをお伝えしました。では、具体的にどのような処分が都道府県知事から課せられるか行政書士法14条を深掘りしてみましょう。

 

1. 戒告

法規違反等について将来を戒める懲戒処分の最も軽い段階である。それが公告されることで制裁効果がある(行政書士法14条の5

 

2. 2年以内の業務停止

法的に行政書士業務に従事することが禁止されるので、法規に基づく次の不利益効果が伴う。

①日本行政書士会連合会(日行連)への行政書士証票の一時返還義務(法7条の21項後段)

②行政書士事務所表札を期間中外す義務(規則2条の142項)

③所属行政書士会への届出義務(東京都行政書士会会則27条等)

④期間中は行政書士法人の社員になれない(法13条の521号)

 

. 業務禁止

事の性質上、停止処分以上の次の不利益効果が生ずる。

①所属行政書士会への届出義務(東京都行政書士会会則27条等)

②向う3年間の行政書士の欠格事由該当(法2条の27号)

③日行連への欠格該当の届出義務(規則121号)

④日行連による登録抹消(法711号)

⑤登録抹消により、行政書士証票の返還義務と所属行政書士会の自動退会(法7条の21項前段、16条の53項)

 

今日のポイント

行政書士はその内容に応じて「戒告」「2年以内の業務停止」そして「業務禁止」の罰則が課せられる。

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