このブログでは、『行政書士合格者のための開業準備実践講座』の著者である竹内が20余年ですべって転びながら培ってきた経験知を基に、開業を目指す方に「失敗を回避する」情報をご提供します。
前回は、「行政書士には行政書士法に基づく罰則が存在する」ことをお伝えしました。では、具体的にどのような処分が都道府県知事から課せられるか行政書士法14条を深掘りしてみましょう。
1. 戒告
法規違反等について将来を戒める懲戒処分の最も軽い段階である。それが公告されることで制裁効果がある(行政書士法14条の5)。
2. 2年以内の業務停止
法的に行政書士業務に従事することが禁止されるので、法規に基づく次の不利益効果が伴う。
①日本行政書士会連合会(日行連)への行政書士証票の一時返還義務(法7条の2第1項後段)
②行政書士事務所表札を期間中外す義務(規則2条の14第2項)
③所属行政書士会への届出義務(東京都行政書士会会則27条等)
④期間中は行政書士法人の社員になれない(法13条の5第2項1号)
3. 業務禁止
事の性質上、停止処分以上の次の不利益効果が生ずる。
①所属行政書士会への届出義務(東京都行政書士会会則27条等)
②向う3年間の行政書士の欠格事由該当(法2条の2第7号)
③日行連への欠格該当の届出義務(規則12条1号)
④日行連による登録抹消(法7条1項1号)
⑤登録抹消により、行政書士証票の返還義務と所属行政書士会の自動退会(法7条の2第1項前段、16条の5第3項)
今日のポイント
行政書士はその内容に応じて「戒告」「2年以内の業務停止」そして「業務禁止」の罰則が課せられる。
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