行政書士合格者のための「開業準備」実践ブログ講座~その1「行政書士には罰則がある」 | 実務直結!行政書士 開業準備 実践講座

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『そうだったのか!行政書士』『行政書士合格者のための開業準備実践講座』『行政書士のための遺言・相続実務家養成講座』他の著者・竹内豊が、失敗しないための開業準備について語ります。

このブログでは、『行政書士合格者のための開業準備実践講座』の著者である竹内が20余年ですべって転びながら培ってきた経験知を基に、これから開業を目指す方に「失敗を回避する」情報をご提供したいと思います。

 

さて、失敗しないためには「失敗」を知ることが有益です。そこでまず、行政書士が失敗するとどういうペナルティーが待ち受けているのかを知っておきましょう。

 

行政書士の処分は、行政書士法14条に次のように設けられています。

 

条(行政書士に対する懲戒)14行政書士法

 行政書士が、この法律若しくはこれに基づく命令、規則その他都道府県知事の処分に違反したとき又は行政書士たるにふさわしくない重大な非行があつたときは、都道府県知事は、当該行政書士に対し、次に掲げる処分をすることができる。

 戒告

 二年以内の業務の停止

 業務の禁止

 

「行政書士」を仕事にするとは、行政書士法に則って業務を行うことを意味します。そして、行政書士法に反する行いをすれば、罰則が課せられます。

「罰則があるのは嫌だな」と思われる方もいるかもしれませんが、法による罰則があるからこそ、国家資格者として国民から信頼を得ることができるのです。

 

今日のポイント

行政書士には行政書士法に基づく罰則が存在する。

 

行政書士の罰則について詳しくは、拙著『行政書士合格者のための開業準備実践講座』1章(5頁~22頁)をご参照ください。

 

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