未だ収束しない 福島原発事故という未曾有の環境破壊事故。 誰にも責任がない? で、済ませていいわけがない。

警察も検察も、原子力ムラに忖度? 起訴さえされず。証拠も隠し放題だったが、
それでも、これだけの決定的証拠が・・
福島事故刑事裁判 「最大15.7メートルの津波」認識も対策先送りー証拠は揃っているのだが・・

東電原発公判 大津波想定を無視した?武藤元副社長「対策の先送りと言われるのは心外」??
【東電は06年には、(スマトラ島沖大津波を受けた国の要請で)大津波を想定、
防潮堤建設費80億円と試算しているが、東電旧経営陣は、想定外と無罪を主張。

しかし、原子力ムラの総本山・IAEAさえ、
福島第一原発を襲う津波の高さを、最大15メートルと試算しながら実効的対策を怠った」と、「想定外」を完全否定。】

刑事に先立つ民事訴訟でも、東電に原発事故の責任有りと認定。
国、東電に賠償命令=巨大津波「(東電は)予見していた」

想定内の津波で・・2008年 東電「津波地震」津波高を15.7mと計算。
【東電自身がどのように「対応をすべき津波高」を想定したのかという変化の後付けである。これを抜き書きしてみよう。
 1966年 設置許可申請時               3.1m
 1993年 資源エネルギー庁の津波の想定見直し指示時  3.5m
 1997年 津波の想定方法についての7省庁手引き発出時 4.8m
 2000年 福島第1の余裕不足を指摘の電事連報告時   5 m
 2002年 土木学会が津波評価技術を発表        5.7m
 2008年 東電が「津波地震」の津波高を計算     15.7m  】

「津波予測不能」主張の東電、2002年に、旧保安院の津波想定要請を拒否

〝想定外〟は真っ赤な嘘!「津波対策は不可避」東電社員が作成証言

2009年2月11日 
吉田所長、東電被告3人に巨大津波想定と防潮堤の必要性〝御前会議〟で報告

大津波は想定外ではなかった! 3.11直前 大津波想定「地震活動の長期評価」に原子力ムラが横やり
【もし3.11以前に「貞観の地震」を考慮し作成された 「3.11直前の書き直し版」 が発表されていれば、
原発だけでなく、津波の犠牲となった多くの方々の命も救えていたかもしれない。

 俄かには信じられないだろうが、2012年5月に、天下の日経新聞が記事にしている。
そして2018年5月8日、原子力ムラ広報・産経ニュースにも・・】

原発事故を起こした東京電力は、人ではない(人でなし)だから刑事責任は問えない?
内外から注意喚起された津波・地震への備えを故意に怠り、福島原発事故を誘発した東電・旧経営陣の責任も問えない?
東電原発事故無罪判決 企業の責任を問えない仕組みでいいのか?

敢えて想定しなかった、想定したが備えずに原発事故を起こした罪を問わなくていい?
「想定できない?津波による事故だから、誰にも罪がない」?そう検察は言いたいのか?
原発事故 巨大津波の予測困難?東電の“未必の故意”認定せず不起訴??
【“未必の故意”を福島原発事故に当て嵌めれば、
「想定外?の巨大津波が福島原発を襲えば、全電源喪失、メルトダウンに至り、原子炉から相当量の放射能を放出し、施設外の住民を被ばくさせると知りながら、その備えを“未必の故意”により怠った」となる。】


 産経ニュース 021/8/7 06:00
原発事故の個人責任認定は 東電株代訴訟で厳しい尋問

【平成23年3月の東日本大震災で起きた東京電力福島第1原発事故は、当時の経営陣に責任はなかったのか-。事故翌年にこうした争点で提訴された株主代表訴訟が、提訴から9年を過ぎた今年に入り大きな動きを見せた。5~7月には被告となった元取締役4人の本人尋問を実施。一様に自らの責任を否定する被告らに対し、裁判官が厳しい口調で追及する異例の尋問となった。訴訟は11月末にも結審する見込みで、原発事故で初めて個人の責任が認められるかどうかに注目が集まる。

「推本がバカみたい」
「先ほどからあなたの話を聞いてると、推本(政府の地震調査研究推進本部)がバカみたいじゃないですか」。7月6日に東京地裁で開かれた東電株主代表訴訟で、朝倉佳秀裁判長の口調は次第に苛烈になっていった。この日尋問を受けたのは、被告の1人で元東電原子力・立地本部長の武藤栄氏(71)。裁判官3人の補充尋問は当初の予定時間を大幅に超過し、約40分間にわたって続いた。

裁判官が武藤氏に集中的に質問したのは、平成14年に公表された推本の長期評価に基づき、「福島第1原発に最大高さ15・7メートルの津波が到来する可能性がある」という子会社からの試算結果の報告を20年6月に受けた後の対応だった。

武藤氏は先立つ原告側の尋問で、「長期評価の根拠となる新たなデータや知見が分からなかったため、社外の土木学会へ検討を依頼した」と説明。朝倉裁判長は「ファクトがないことをいきなり国の機関が言いだしたのなら、裏付けを得ようと思わなかったのか」「『根拠が分からないのは自分たちが理解できないからではない』と確認するプロセスはなかったのか」と矢継ぎ早に問い詰めた。

閉廷後に会見した原告側弁護団も「裁判官も武藤氏の対応に疑問を感じているのではないか。(津波対策を講じずに)なぜ土木学会の検討を待ったのか、コアになる部分をずっと聞いてもらった」と手応えを口にした。

刑事裁判と両輪
今回の訴訟で原告の中心となったのは、平成3年から東電の株主総会で原発からの撤退などを要求し続けてきた株主らだった。

原子力損害賠償法では、原発事故の賠償責任は運転事業者である電力会社のみが負うと定めている。そのため、他の公害事件などとは異なり、通常の民事訴訟では取締役個人の責任を問うことはできない。そこで、原告らは株主代表訴訟での提訴を選択した。

株主代表訴訟は、取締役の違法行為によって会社が損害を受けた場合に、個々の株主が会社や全株主を代表して取締役個人の財産で損害を回復させる仕組みだ。勝訴しても取締役からの賠償金は訴えた株主ではなく会社に支払われるため、賠償請求額が兆円単位の高額でも訴訟手数料は一律1万3千円と安価に設定されている。

原告側弁護団の海渡雄一弁護士によると、24年の提訴時には政府事故調の報告書程度しか証拠がなかったものの、補助参加人となった東電から社内資料などを証拠提出させることで、武藤氏が試算結果の報告を受けた状況などが明らかになったという。

東電旧経営陣の刑事上の責任追及をめぐっては、勝俣恒久元会長(81)ら3人が28年2月に業務上過失致死傷罪で強制起訴されたが、東京地裁は令和元年9月にいずれも無罪を言い渡した。検察官役の指定弁護士は「このまま確定させるのは著しく正義に反する」として控訴しており、今年11月には東京高裁で控訴審が開かれる予定だ。

海渡弁護士は「刑事裁判と株主代表訴訟の両輪で、旧経営陣の責任追及を進めてきた。個人の行動によって原発事故を防げたのかどうか、歴史的な真実を残せると期待している」と話した。】