東電・旧経営陣は「大津波は予測も対策も不可能だった」?と主張するが・・
少なくとも事故の3年前には 巨大津波の危険性を認識しながら、
東電・旧経営陣が、わずか80億円の防潮堤建設費を惜しんだ未の過酷事故。
原発事故 巨大津波の予測困難?東電の“未必の故意”認定せず不起訴??
【 “未必の故意”を福島原発事故に当て嵌めれば、
「想定外?の巨大津波が福島原発を襲えば、全電源喪失、メルトダウンに至り、原子炉から相当量の放射能を放出し、施設外の住民を被ばくさせると知りながら、その備えを“未必の故意”により怠った」となる。】
福島を東日本を 放射能で汚し、
私たちに日本国民に、数十兆円超の甚大な損害を与えた、東電・原子力ムラの罪は重い。
福島原発事故 津波対策「放置」争点*防潮壁建設費80億円をケチった罪 問えるか?
東電は2008年、15.7mの津波を想定、海抜20mの防潮堤が必要と認識していた。
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保安院の意向...「大きな影響あり得る」 原発事故強制起訴公判
福島民友新聞より
東電社員が作成証言「津波対策は不可避」 原発事故強制起訴公判
【東京電力福島第1原発事故の約3年前の2008(平成20)年9月、東電内で「津波対策は不可避」との社内資料が作成されていたことが11日、分かった。
東京地裁で同日、業務上過失致死傷の罪で強制起訴された東電の旧経営陣3人の第6回公判が開かれ、08年当時から事故まで津波対策を担当した現役社員が証言した。この社員によると、被告の一人の武藤栄元副社長(67)から津波対策の保留を指示された後も現場レベルで対策を検討していた。
東電が少なくとも事故の3年前には津波の危険性を認識していたことを示す資料。
地裁はこの資料を証拠採用しており、判決の事実認定に影響する可能性がある。旧経営陣の「大津波は予測も対策も不可能だった」との主張と大きく食い違う証言で、この社員から津波対策の必要性について報告を受けていた武藤氏の認識が今後の公判の焦点となりそうだ。
証言したのは事故前に同社の新潟県中越沖地震対策センターの土木グループで課長を務めた男性社員。証言や公判で示された作成資料によると、この社員は08年6月、津波地震に関する政府見解(長期評価)を基に、最大15.7メートルの津波が第1原発の敷地を襲うとした試算を武藤氏に報告した。
武藤氏は翌7月、長期評価に基づく津波対策について保留を指示。しかし、この社員らは「長期評価を完全に否定するのは難しい」「津波対策は不可避」などと記した資料を作成し同年9月、第1原発で説明会を開催。長期評価を採用した場合に想定される津波高などを当時の第1原発所長らに説明した。】
少なくとも事故の3年前には 巨大津波の危険性を認識しながら、
東電・旧経営陣が、わずか80億円の防潮堤建設費を惜しんだ未の過酷事故。
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【 “未必の故意”を福島原発事故に当て嵌めれば、
「想定外?の巨大津波が福島原発を襲えば、全電源喪失、メルトダウンに至り、原子炉から相当量の放射能を放出し、施設外の住民を被ばくさせると知りながら、その備えを“未必の故意”により怠った」となる。】
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東電は2008年、15.7mの津波を想定、海抜20mの防潮堤が必要と認識していた。
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【東京電力福島第1原発事故の約3年前の2008(平成20)年9月、東電内で「津波対策は不可避」との社内資料が作成されていたことが11日、分かった。
東京地裁で同日、業務上過失致死傷の罪で強制起訴された東電の旧経営陣3人の第6回公判が開かれ、08年当時から事故まで津波対策を担当した現役社員が証言した。この社員によると、被告の一人の武藤栄元副社長(67)から津波対策の保留を指示された後も現場レベルで対策を検討していた。
東電が少なくとも事故の3年前には津波の危険性を認識していたことを示す資料。
地裁はこの資料を証拠採用しており、判決の事実認定に影響する可能性がある。旧経営陣の「大津波は予測も対策も不可能だった」との主張と大きく食い違う証言で、この社員から津波対策の必要性について報告を受けていた武藤氏の認識が今後の公判の焦点となりそうだ。
証言したのは事故前に同社の新潟県中越沖地震対策センターの土木グループで課長を務めた男性社員。証言や公判で示された作成資料によると、この社員は08年6月、津波地震に関する政府見解(長期評価)を基に、最大15.7メートルの津波が第1原発の敷地を襲うとした試算を武藤氏に報告した。
武藤氏は翌7月、長期評価に基づく津波対策について保留を指示。しかし、この社員らは「長期評価を完全に否定するのは難しい」「津波対策は不可避」などと記した資料を作成し同年9月、第1原発で説明会を開催。長期評価を採用した場合に想定される津波高などを当時の第1原発所長らに説明した。】