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Q 会社を退職することになったのですが、傷病手当金を受け取ることはできるのでしょうか?

Q 会社を退職することになったのですが、傷病手当金を受け取ることはできるのでしょうか?


 社会保険の資格喪失後に、傷病手当金を受けるためには、次の要件を満たす必要があります。

 1.被保険者資格を喪失した際に、傷病手当金の支給を受けていること。
 2.資格喪失の日の前日まで、引き続き1年以上被保険者としての被保険者期間を有していたこと。

 上記の要件を満たしていれば、退職後も傷病手当金の支給を受けることができます。
 ですから、新たに傷病手当金の支給を受ける権利を得ることはできませんが、引き続き受け取る権利を得ることはできるということになります。

 また2.の要件の「引き続き1年以上」とは、被保険者期間が継続していればよく、同一事業主である必要はありません。4月から7月までA社、8月から3月までB社となっていても満たされることになります。ただし、任意継続被保険者期間は算入されませんのでご注意ください。

Q もうすぐ出産するため、会社を退職することになったのですが、出産育児一時金を受け取ることはでき

Q もうすぐ出産するため、会社を退職することになったのですが、出産育児一時金を受け取ることはできるのでしょうか?


 社会保険の資格喪失後に、出産育児一時金を受け取るためには、下記の要件を満たす必要があります。

 1.資格喪失後6ヶ月以内に出産したこと。
 2.資格喪失日の前日まで引き続き1年以上の被保険者期間を有すること。

 2つの要件を満たすことで退職後であっても出産育児一時金を受けることができます。

 また、退職後に1年以上の被保険者期間を有する被保険者の被扶養者(妻)が出産した場合、家族出産育児一時金が支給されることはありません。

Q 現在、特別支給の老齢厚生年金を受給しているのですが、老齢厚生年金を繰下げることは可能でしょう

Q 現在、特別支給の老齢厚生年金を受給しているのですが、老齢厚生年金を繰下げることは可能でしょうか?


 60歳台前半の老齢厚生年金である「特別支給の老齢厚生年金」と60歳台後半の「老齢厚生年金」はまったく別の年金です。
 ですから、それぞれ分けて考える必要があります。

 「老齢厚生年金」の繰下げの要件は次のようになっています。
 1.平成19年4月1日以後に「65歳以降の老齢厚生年金」の受給権を取得したこと。
 2.老齢厚生年金の受給権を取得した日から起算して1年を経過した日前に当該老齢厚生年金の請求をしていないこと。
 3.当該老齢厚生年金の受給権を取得したとき、又はその日から1年を経過した日までの間に、次に掲げる他の年金の受給権者となっていないこと。
 ・障害厚生年金及び遺族厚生年金
 ・国民年金法による年金給付(老齢基礎年金、付加年金及び障害基礎年金を除く。)
 ・他の被用者年金各法による年金給付(退職を支給事由とするものを除く。)

 上記の要件から分かりますように、特別支給の老齢厚生年金を受給しているかどうかは関係ありません。
 上記の要件を満たせば、65歳からの老齢厚生年金の繰下げをすることは可能です。
 また、繰り下げをする際は、老齢厚生年金と老齢基礎年金の両方同時に繰下げすることもできますし、片方だけ繰下げすることもできます。

 ちなみに、特別の老齢厚生年金については繰下げすることはできません。上記要件の1を満たさないからです。

Q 現在64歳で会社勤めながら年金を受給しています。65歳になったときには自動的に老齢厚生年金の

Q 現在64歳で会社勤めながら年金を受給しています。65歳になったときには自動的に老齢厚生年金の受給をすることができるのでしょうか?


 65歳に達すると、60歳台前半の老齢厚生年金の受給権が消滅することになります。
 これは受給権が消滅するだけで、65歳以降の老齢厚生年金を受給することができるわけではありません。
 65歳から老齢厚生年金を受給するためには、新たに裁定請求をしなければいけません。ですから自動的に受給できることにはなりません。

 社会保険業務センターから誕生月の月初めに裁定請求書が送付されるため、必要事項を記入して提出することで65歳以降の老齢厚生年金を受給することができます。
 もし提出をしない場合は、66歳以降に老齢基礎年金・老齢厚生年金の両方を繰下げ受給することを希望するとされ、65歳からの受給ができなくなります。

 また、老齢基礎年金、老齢厚生年金のどちらか一方だけを繰下げ受給する場合も裁定請求書の提出が必要になります。

Q 労務不能期間の1日目から3日目までを年休を取得し、4日目、5日目は公休日となり、6日目以降が

Q 労務不能期間の1日目から3日目までを年休を取得し、4日目、5日目は公休日となり、6日目以降が欠勤です。この場合、支給開始日はいつからとなるのでしょうか?


 前のQでも述べましたように年休の3日目までで待期期間は完成します。
 4日目、5日目が支給要件を満たしているかが問題となります。

 傷病手当金の支給要件は、
 1.療養のため労務に服することができないこと。
 2.労務不能の日が継続して3日以上あること。
 3.労務不能により報酬の支払いがないこと。
 4.健康保険の被保険者であること。
 の4つとなっております。
 
 1.から労務に服することができないことが要件とされているため、たとえ公休日であれ、医師が「労務不能」と認めている期間であれば支給対象となります。
 ですから、支給開始日は4日目となります。

 例えば、9月にこのような状況で労務不能期間が1日から30日までだった場合、支給対象期間は4日から30日の27日間となり、標準報酬日額×27日で計算された金額が支給されることになります。