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Q 傷病手当金の申請をする際、待期期間の3日間に有給休暇を取得した場合、待期期間に該当しないので

Q 傷病手当金の申請をする際、待期期間の3日間に有給休暇を取得した場合、待期期間に該当しないのでしょうか?


 結論から申し上げますと、待期期間を有給休暇と処理したとしても、待期期間は完成します。
 
 昭和26年2月20日保文発419号で下記のとおり通知されています。
「療養のため欠勤したが、この欠勤開始の日から3日間を年次有給休暇として処理された場合にも、給与計算上の欠勤開始日(前期欠勤開始日第4日目にあたる)から支給される。」

 また有給休暇で処理した場合と同様に、待期期間が公休日であった場合も出勤していないことに変わりはないため、待期期間は完成することになります。

Q 算定基礎届を提出する際、下記のような場合はどのような処理になるのでしょうか?

Q 4月途中入社の社員の算定基礎届を提出する際に、4月分は日割計算(17日出勤)で支給したため、4月~6月の平均報酬額が下がり、資格取得届時の標準報酬と比べて等級を下がってしまいました。実態とは異なると思いますが、4月分はそのまま記載すべきでしょうか。



 この場合の対応は、保険者算定をしてもらうことが必要かと思います。

 例えば、26万円で資格取得時に標準報酬が決定されたとします。しかし、4月に途中入社したため、慣例として日割で給与計算をします(月末締め、翌月末支払)。4月分170,000円、5月分255,000円の場合、算定基礎届には支給実績で記入するので、
   基礎日数   支給額
4月  ゼロ     ゼロ
5月 17日  170,000円
6月 31日  255,000円
となります。平均は、(170,000円+255,000円)÷2=212,500円となり、標準報酬は22万円となります。

 届け出た26万円と22万円では2等級乖離します。固定的賃金の変動がない限り、実態とは異なる標準報酬が1年間適用されることになります。この場合、保険料は実際より安くなるわけですが、傷病手当金の受給とか将来の年金の受給においては給付額が減ることになります。

 そのまま記載すると、明らかに実態と異なるので、4月分の事情を所轄社会保険事務所に申し出て、26万円として保険者算定してもらうのがベストと思います。事情を述べずにそのまま提出すると、低い標準報酬のまま通ってしまう可能性が大きいです。

Q 傷病手当金の受給中に退職したのですが、受給しながら、夫の健康保険の被扶養者になれますか。

Q 傷病手当金の受給中に退職したのですが、受給しながら、夫の健康保険の被扶養者になれますか。


 被扶養者として認定されるための条件の一つである「主として被保険者の収入で生計を維持している」状態には、年収130万円未満で、被保険者の年収の半分未満というのがあります。この年収130未満というのは、現時点から将来に向けての年収見込みなので、既に130万円以上年収があって中途退職し、当該時点から年収130万円見込めないのなら、被扶養者として認定される条件を満たしていることになります。

 ところで、傷病手当金を年収に含むかどうかですが、含めて考えます。したがって、ご質問の場合も、傷病手当金の受給額が130万円を超えるかどうかが被扶養者として認定されるかどうかの分岐点になります。

 この受給額の判断は、傷病手当金の日額が3,612円を超えるかどうかで行政側が判断しています。130万円を360日で割ると、この日額が算出されます。とすると、傷病手当金は1年6ヶ月で受給期間が終わりますので、残りの受給額は1年6ヶ月を経過する前に分かり、そのわかった時点で年収130万円未満であれば、その時点で被扶養者の認定があってもいいのではと思うのですが、そのような認定は行政側はしないようです。たとえ受給残額が130万円未満となっても、傷病手当金の受給が終わるまでは被扶養者の認定はされないということになります。

 なお、失業給付も年収の中に含まれ、同様の日額3,612円を基準とします。

※ 認定対象が60歳以上の人または障害者の場合は、上記130万円未満が180万円未満となります。

Q 任意継続中なのですが、国民年金の第3号被保険者になることはできるのでしょうか?

Q 任意継続中なのですが、国民年金の第3号被保険者になることはできるのでしょうか?


 健康保険の任意継続中であっても20歳以上60歳未満の配偶者で、下記の条件を満たすときは国民年金の第3号被保険者になることができます。

1.被保険者の直系親族、配偶者、子、孫、弟妹で、主として被保険者に生計を維持されている人
2.被保険者と同一の世帯で主として被保険者の収入により生計を維持されている次の人

 つまり、健康保険の被扶養者の認定を受ける際の条件と同じになります。

Q 在職老齢年金受給権者を定年後そのまま再雇用する場合、社会保険の資格喪失、資格取得の手続きは必

Q 在職老齢年金受給権者を定年後そのまま再雇用する場合、社会保険の資格喪失、資格取得の手続きは必要ですか。


 この場合、雇用契約上いったん退職し、すぐに再雇用されるわけですが、事実上は使用関係が継続しているので、被保険者資格も継続になります。したがって、特に手続きは必要ないことになります。

 しかし、このような再雇用の場合、労働条件の変更が通常伴うため、再雇用により給与の変動(降給)が生じるケースが多いです。そうした場合、在職老齢年金の支給停止額を即応させるため、いったん使用関係が中断したとみなし、「資格喪失届け」と「資格取得届け」を同時に提出します(定年退職であることを証明できる書類を添付)。

 そうすることで、標準報酬がすぐに改定することができ、在職老齢年金の支給停止額が手続きをしない場合より低い額で済むことになります。手続きをしないと、場合によっては、1年近く退職前の標準報酬で支給停止額を計算される可能性もあるわけです。