Q 償却資産申告書が届いたのですが、該当する資産がありません。申告する必要はありますか?
Q 償却資産申告書が届いたのですが、該当する資産がありません。申告する必要はありますか?
償却資産の該当資産がない場合でも、申告する必要があります。
ただし、償却資産申告書のみ提出すればよく、種類別明細書の提出は必要ありません。
償却資産申告書の備考欄に「該当資産なし」と記入して提出すればOKです。
また、初めて申告する場合で、該当する資産がある場合は、白紙の申告書と種類別明細書に全ての資産を記入して提出するか、固定資産台帳や減価償却資産計算明細書等を添付して申告書のみ記入するか、どちらかの方法で申告することになります。
償却資産の該当資産がない場合でも、申告する必要があります。
ただし、償却資産申告書のみ提出すればよく、種類別明細書の提出は必要ありません。
償却資産申告書の備考欄に「該当資産なし」と記入して提出すればOKです。
また、初めて申告する場合で、該当する資産がある場合は、白紙の申告書と種類別明細書に全ての資産を記入して提出するか、固定資産台帳や減価償却資産計算明細書等を添付して申告書のみ記入するか、どちらかの方法で申告することになります。
Q お客様から売上金を銀行振込してもらいました。領収書を求められたのですが、収入印紙を貼る必要は
Q お客様から売上金を銀行振込してもらいました。領収書を求められたのですが、収入印紙を貼る必要はありますか?
売上代金の領収書の場合は、3万円以上なら金額に応じて収入印紙を貼り、印紙税を納付することになります。
金銭の授受を証する書類を発行する場合に印紙税が課税されることになります。
現金を受け取り、領収書を発行する場合は、当然、印紙税を納付することになります。
しかし、銀行振込の場合、銀行が受取証(金銭の授受を証する書類)を発行するため、銀行が印紙税を納付することになります。
今回のように、銀行振込に対して領収書の発行を求められた場合、領収書を発行するのであれば、収入印紙の添付は必要になります。
これは金銭の授受を証する書類を発行するからです。
通常、振込入金に対して領収書は発行する必要はありません。
「銀行の発行する受取証をもって、領収書に代えます。」と請求書に明記し、対応するのがいいでしょう。
売上代金の領収書の場合は、3万円以上なら金額に応じて収入印紙を貼り、印紙税を納付することになります。
金銭の授受を証する書類を発行する場合に印紙税が課税されることになります。
現金を受け取り、領収書を発行する場合は、当然、印紙税を納付することになります。
しかし、銀行振込の場合、銀行が受取証(金銭の授受を証する書類)を発行するため、銀行が印紙税を納付することになります。
今回のように、銀行振込に対して領収書の発行を求められた場合、領収書を発行するのであれば、収入印紙の添付は必要になります。
これは金銭の授受を証する書類を発行するからです。
通常、振込入金に対して領収書は発行する必要はありません。
「銀行の発行する受取証をもって、領収書に代えます。」と請求書に明記し、対応するのがいいでしょう。
Q 育児休業基本給付金の申請をしたいのですが、育児休業開始日から1ヶ月が経過してしまいました。も
Q 育児休業基本給付金の申請をしたいのですが、育児休業開始日から1ヶ月が経過してしまいました。もう申請することはできないのでしょうか?
育児休業基本給付金を受給するためには、受給資格確認手続きと支給申請手続きの2つの手続きをする必要があります。
受給資格確認手続きは、「雇用保険被保険者育児休業開始時賃金月額証明書」、「育児休業給付受給資格確認票」を公共職業安定所に提出することで確認をすることになります。
この提出書類の期限は、「育児休業開始日の翌日から起算して10日以内」とされております。そのため、質問にあるような不安が出てきたのだと考えられます。
この提出期限には特例があります。「ただし、支給申請手続きを事業主が代行して行う場合は、初回の支給申請書と同時に提出することができます。」
つまり、育児休業開始日から起算して4ヶ月以内に支給申請と同時に受給資格確認の手続きをすることができることになります。
育児休業基本給付金を受給するためには、受給資格確認手続きと支給申請手続きの2つの手続きをする必要があります。
受給資格確認手続きは、「雇用保険被保険者育児休業開始時賃金月額証明書」、「育児休業給付受給資格確認票」を公共職業安定所に提出することで確認をすることになります。
この提出書類の期限は、「育児休業開始日の翌日から起算して10日以内」とされております。そのため、質問にあるような不安が出てきたのだと考えられます。
この提出期限には特例があります。「ただし、支給申請手続きを事業主が代行して行う場合は、初回の支給申請書と同時に提出することができます。」
つまり、育児休業開始日から起算して4ヶ月以内に支給申請と同時に受給資格確認の手続きをすることができることになります。
Q 法定調書合計表が送られてきたのですが、提出する支払調書がありません。どうすればいいでしょうか
Q 法定調書合計表が送られてきたのですが、提出する支払調書がありません。どうすればいいでしょうか?
給与の源泉徴収票や報酬の支払調書などが1枚もない場合、金額を記入することはできません。1枚の支払調書もないわけですから、合計表など書けるはずがありません。
だからといって提出しなくてもいいのではありません。
前のQの償却資産税申告書でも該当する資産がなくても提出する必要があったように、法定調書合計表も提出する必要があります。
これは、該当するものがないという情報を提出してもらうことに意味があるためです。
ですから、摘要欄に「該当なし」と記載して提出することが必要となります。
給与の源泉徴収票や報酬の支払調書などが1枚もない場合、金額を記入することはできません。1枚の支払調書もないわけですから、合計表など書けるはずがありません。
だからといって提出しなくてもいいのではありません。
前のQの償却資産税申告書でも該当する資産がなくても提出する必要があったように、法定調書合計表も提出する必要があります。
これは、該当するものがないという情報を提出してもらうことに意味があるためです。
ですから、摘要欄に「該当なし」と記載して提出することが必要となります。
Q 父親が年金を退職し年金をもらうことになりました。無職の母親を私の健康保険の扶養にいれることは
Q 父親が年金を退職し年金をもらうことになりました。無職の母親を私の健康保険の扶養にいれることはできるのでしょうか?
健康保険(全国健康保険協会管掌健康保険とします。)の被扶養者の要件は、次のとおりです。
1.被保険者の直系尊属、配偶者(戸籍上の婚姻届がなくとも、事実上、婚姻関係と同様の人を含む)、子、孫、弟妹であって主としてその被保険者により生計を維持するもの。
2.被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの
(1)被保険者の3親等内の親族で1.に該当する以外のもの。
(2)被保険者の配偶者で、届出はしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある人の父母および子
(3)(2)の配偶者が亡くなった後における父母および子
上記の要件から、直系尊属である母親を扶養にすることは可能です。問題は、生計維持要件に該当するかどうかです。
生計維持要件は、認定対象者(母親)の年間収入で判断します。59歳で無職の母親であれば年間収入は0円となるため、生計維持要件も該当することになり、母親を扶養にすることができます。
全国健康保険協会管掌健康保険であれば、上記のような結果になりますが、組合管掌健康保険では、収入要件が違っていることが多く、扶養にできない場合もあるため、組合に問い合わせてみる必要があります。
健康保険(全国健康保険協会管掌健康保険とします。)の被扶養者の要件は、次のとおりです。
1.被保険者の直系尊属、配偶者(戸籍上の婚姻届がなくとも、事実上、婚姻関係と同様の人を含む)、子、孫、弟妹であって主としてその被保険者により生計を維持するもの。
2.被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの
(1)被保険者の3親等内の親族で1.に該当する以外のもの。
(2)被保険者の配偶者で、届出はしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある人の父母および子
(3)(2)の配偶者が亡くなった後における父母および子
上記の要件から、直系尊属である母親を扶養にすることは可能です。問題は、生計維持要件に該当するかどうかです。
生計維持要件は、認定対象者(母親)の年間収入で判断します。59歳で無職の母親であれば年間収入は0円となるため、生計維持要件も該当することになり、母親を扶養にすることができます。
全国健康保険協会管掌健康保険であれば、上記のような結果になりますが、組合管掌健康保険では、収入要件が違っていることが多く、扶養にできない場合もあるため、組合に問い合わせてみる必要があります。