Q 育児休業基本給付金の申請をしたいのですが、育児休業開始日から1ヶ月が経過してしまいました。も | SUPPORT SOURCING

Q 育児休業基本給付金の申請をしたいのですが、育児休業開始日から1ヶ月が経過してしまいました。も

Q 育児休業基本給付金の申請をしたいのですが、育児休業開始日から1ヶ月が経過してしまいました。もう申請することはできないのでしょうか?


 育児休業基本給付金を受給するためには、受給資格確認手続きと支給申請手続きの2つの手続きをする必要があります。

 受給資格確認手続きは、「雇用保険被保険者育児休業開始時賃金月額証明書」、「育児休業給付受給資格確認票」を公共職業安定所に提出することで確認をすることになります。
 この提出書類の期限は、「育児休業開始日の翌日から起算して10日以内」とされております。そのため、質問にあるような不安が出てきたのだと考えられます。
 この提出期限には特例があります。「ただし、支給申請手続きを事業主が代行して行う場合は、初回の支給申請書と同時に提出することができます。」

 つまり、育児休業開始日から起算して4ヶ月以内に支給申請と同時に受給資格確認の手続きをすることができることになります。