Q お客様から売上金を銀行振込してもらいました。領収書を求められたのですが、収入印紙を貼る必要は
Q お客様から売上金を銀行振込してもらいました。領収書を求められたのですが、収入印紙を貼る必要はありますか?
売上代金の領収書の場合は、3万円以上なら金額に応じて収入印紙を貼り、印紙税を納付することになります。
金銭の授受を証する書類を発行する場合に印紙税が課税されることになります。
現金を受け取り、領収書を発行する場合は、当然、印紙税を納付することになります。
しかし、銀行振込の場合、銀行が受取証(金銭の授受を証する書類)を発行するため、銀行が印紙税を納付することになります。
今回のように、銀行振込に対して領収書の発行を求められた場合、領収書を発行するのであれば、収入印紙の添付は必要になります。
これは金銭の授受を証する書類を発行するからです。
通常、振込入金に対して領収書は発行する必要はありません。
「銀行の発行する受取証をもって、領収書に代えます。」と請求書に明記し、対応するのがいいでしょう。
売上代金の領収書の場合は、3万円以上なら金額に応じて収入印紙を貼り、印紙税を納付することになります。
金銭の授受を証する書類を発行する場合に印紙税が課税されることになります。
現金を受け取り、領収書を発行する場合は、当然、印紙税を納付することになります。
しかし、銀行振込の場合、銀行が受取証(金銭の授受を証する書類)を発行するため、銀行が印紙税を納付することになります。
今回のように、銀行振込に対して領収書の発行を求められた場合、領収書を発行するのであれば、収入印紙の添付は必要になります。
これは金銭の授受を証する書類を発行するからです。
通常、振込入金に対して領収書は発行する必要はありません。
「銀行の発行する受取証をもって、領収書に代えます。」と請求書に明記し、対応するのがいいでしょう。