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Q 健康保険の被扶養者になるための条件の一つである「年収130万円未満」はいつからいつまでの期間

Q 健康保険の被扶養者になるための条件の一つである「年収130万円未満」はいつからいつまでの期間の年収を指すのですか。


 被扶養者として認定されるための条件の一つである「主として被保険者の収入で生計を維持している」状態とは、以下の基準が判断の目安となります。
【同居の場合】
 対象となる人の年収が130万円未満で、被保険者の年収の半分未満であるときは被扶養者となります。ただし、対象となる人の年収が被保険者の年収の半分以上であっても、130万円未満で、被保険者の年収を上回らないときは、世帯の生計状況から総合的にみて、被保険者が生計維持の中心的役割をはたしていると認められる場合は被扶養者となります。
【別居の場合】
 対象となる人の年収が130万円未満で、被保険者からの仕送り額または援助額より少ないときに被扶養者となります。
 
 そこで、問題の130万円ですが、これは被扶養者となる時点から先1年間の見込み年収が130万円未満です。したがって、例えば、8月末で退職して年収が500万円あっても、その後収入の見込みがなく、この先1年間(当年9月から来年8月まで)は収入が130万円未満となる見込みで、上記の基準を満たせば被扶養者となることができます。途中で、130万円以上になる見込みとなれば、その時点で被扶養者をはずします。

 ここで注意が必要なのは、当該収入には年金や失業給付金も含まれることです。失業給付金でいうと、日額3,612円以上支給されると、見込み額が130万円以上になるので、当該受給期間は被扶養者にはなれません。

 なお、上記の被扶養者の対象者が60歳以上または障害者の場合は、130万円未満が「180万円未満」となります。

Q 健康保険の出産育児一時金、出産手当金の支給条件はどうなっていますか。

Q 健康保険の出産育児一時金、出産手当金の支給条件はどうなっていますか。


 労働基準法第65条は産前産後休暇について定めています。

(産前産後)
第65条 使用者は、6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。
2 使用者は、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後6週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。
3 使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない。

 上記の条文により、就業規則に定めがあってもなくても、労働者の権利として産前産後休暇を取得することが可能となります。その際、健康保険から被保険者について、「出産育児一時金」、「出産手当金」が支給されます。

☆「出産育児一時金」の支給条件
 被保険者が妊娠4ヶ月(85日)以上で出産(早産、死産、人工妊娠中絶、流産を含む)したとき、1児につき一時金が支給され、双生児以上の出産の場合は、この数に応じて支給されます。また、正常分娩の場合は療養の給付の対象にはなりませんが、異常分娩の場合は対象になります。

☆「出産手当金」の支給条件
 出産日以前42日(多胎の場合は98日)以内、出産後56日以内の期間中に労務に服さなかった日について支給されます。出産日は42日に含まれます。実際の出産日が予定日より遅れたときは、実際の出産日までの日数について支給されます。この場合は42日超で支給されることになります。出産手当金の額は、1日につき標準報酬日額の6割です。
 労務に服さなかった日については、事業主から報酬を受けてないことが条件となります。もし、報酬が受けられるときは、支給されないことになりますが、報酬の額が出産手当金の額に満たないときは、その差額が支給されます。
つまり、
「報酬 > 出産手当金」の場合、「出産手当金-報酬=差額」が支給されます。

 就業規則に産前産後休暇に給与を支給する規定があるにもかかわらず、事業主が支給しなかった場合は、保険者は被保険者に出産手当金を支給して後、その限度で事業主から徴収します。したがって、就業規則に産前産後休暇に給与の支給があるかどうかを確認する必要があります。

Q 会社を退職後に出産をしました。出産手当金はもらえるのでしょうか。

Q 会社を退職後に出産をしました。出産手当金はもらえるのでしょうか。


下記の条件を満たせば、出産手当金が支給されます。

1.1年以上の被保険者期間を有する被保険者で
2.退職後6ヶ月以内に分娩した場合

つまり、被保険者期間が1年未満だったり、退職後6ヶ月超で分娩した場合などは支給されません。

出産手当金をどうしても受け取りたいときは、
出産予定日がずれることも考えて退職することをおススメします。

また、会社側の手続きについては、退職後の場合、給与の支払証明については記入せずに提出しても問題ありません。
在職中の出産手当金の請求についてのみ証明が必要となります。

Q 傷病手当金の受給者の根拠となる標準報酬月額が受給中に変動することはありますか。

Q 傷病手当金の受給者の根拠となる標準報酬月額が受給中に変動することはありますか。


結論からいうとあります。ご存知のとおり、標準報酬月額は4月、5月、6月の支払われた給与額を計算して算出します。ここで算定された額が標準報酬月額となります。この標準報酬月額は9月から1年間適用されます。

傷病手当金を受給中の場合は、4月~6月は出勤日数がゼロか各月20日未満になっている場合が多いので、この場合は保険者算定として従前の標準報酬月額(休職になる前の標準報酬月額)を適用します。したがって、傷病手当金を受給中は標準報酬月額が変動しない可能性が高いのですが、算定期間(4月~6月)に傷病が発生した場合は、標準報酬月額が減る可能性があります。

例えば、傷病が4月に発症し、4月~5月にかけて体調不良で欠勤したものの、各月20日以上は出社、もちろん残業はゼロ、6月は全休したような場合です。この場合、4月、5月は算定基礎月に該当するので、その2ヶ月で算定します。この2ヶ月は欠勤、残業ゼロで収入は激減です。しかも、去年の4月~6月は残業時間が特に多かったような人の場合は、減り方は相当な額となります。この場合、8月までの休職は従前の標準報酬月額が適用されますが、9月からの標準報酬月額は4月、5月の低い月額が算定基礎となります。人によっては月額10万円以上減る場合もあると思います。

このような現象の法的な救済は今のところないようです。傷病が治って職場復帰できれば、多少のことは問題ないと思いますが、長引いて最高期間の1年半まで受給するとなると、残された1年程度の受給は従前より相当不利になると思います。受給額の損得勘定だけで判断するなら、最善策と思われるものではありませんが、8月末で退職して、標準報酬月額を固定してしまう方法もあります。

このようなケースはレアケースと思いますが、受給者および会社の社会保険担当者は注意を要します。

Q 年金手帳を2冊持っているのですが、問題ありますか。

Q 年金手帳を2冊持っているのですが、問題ありますか。


年金手帳には、オレンジの表紙のものとブルーの表紙のものがあります。
記号番号のところに、基礎年金番号と統合したという印が押してあれば、問題ありません。
ブルーの手帳の基礎年金番号に、オレンジの年金手帳の記号番号が統一されているからです。
 
しかし、ブルーの手帳にある10桁の基礎年金番号とオレンジの年金手帳にある年金の記号番号が異なっている場合は、基礎年金番号に統一する手続きをする必要があります。
過去の年金加入歴は、年金の記号番号を基礎年金番号に統一する手続きをすれば一本につながりますので、これにより年金を受給するために必要な資格期間を満たすことができたり、加入していた期間に応じた年金が受け取れるようになります。

手続きの方法は、事業所を管轄する社会保険事務所に、手元にある年金手帳をすべて持っていき基礎年金番号重複取消届を記入し、提出するだけです。特に難しい手続きではないので、もし2冊以上の年金手帳をお持ちの方はなるべく早く手続きをすることをおすすめします。