Q 傷病手当金の受給者の根拠となる標準報酬月額が受給中に変動することはありますか。
Q 傷病手当金の受給者の根拠となる標準報酬月額が受給中に変動することはありますか。
結論からいうとあります。ご存知のとおり、標準報酬月額は4月、5月、6月の支払われた給与額を計算して算出します。ここで算定された額が標準報酬月額となります。この標準報酬月額は9月から1年間適用されます。
傷病手当金を受給中の場合は、4月~6月は出勤日数がゼロか各月20日未満になっている場合が多いので、この場合は保険者算定として従前の標準報酬月額(休職になる前の標準報酬月額)を適用します。したがって、傷病手当金を受給中は標準報酬月額が変動しない可能性が高いのですが、算定期間(4月~6月)に傷病が発生した場合は、標準報酬月額が減る可能性があります。
例えば、傷病が4月に発症し、4月~5月にかけて体調不良で欠勤したものの、各月20日以上は出社、もちろん残業はゼロ、6月は全休したような場合です。この場合、4月、5月は算定基礎月に該当するので、その2ヶ月で算定します。この2ヶ月は欠勤、残業ゼロで収入は激減です。しかも、去年の4月~6月は残業時間が特に多かったような人の場合は、減り方は相当な額となります。この場合、8月までの休職は従前の標準報酬月額が適用されますが、9月からの標準報酬月額は4月、5月の低い月額が算定基礎となります。人によっては月額10万円以上減る場合もあると思います。
このような現象の法的な救済は今のところないようです。傷病が治って職場復帰できれば、多少のことは問題ないと思いますが、長引いて最高期間の1年半まで受給するとなると、残された1年程度の受給は従前より相当不利になると思います。受給額の損得勘定だけで判断するなら、最善策と思われるものではありませんが、8月末で退職して、標準報酬月額を固定してしまう方法もあります。
このようなケースはレアケースと思いますが、受給者および会社の社会保険担当者は注意を要します。
結論からいうとあります。ご存知のとおり、標準報酬月額は4月、5月、6月の支払われた給与額を計算して算出します。ここで算定された額が標準報酬月額となります。この標準報酬月額は9月から1年間適用されます。
傷病手当金を受給中の場合は、4月~6月は出勤日数がゼロか各月20日未満になっている場合が多いので、この場合は保険者算定として従前の標準報酬月額(休職になる前の標準報酬月額)を適用します。したがって、傷病手当金を受給中は標準報酬月額が変動しない可能性が高いのですが、算定期間(4月~6月)に傷病が発生した場合は、標準報酬月額が減る可能性があります。
例えば、傷病が4月に発症し、4月~5月にかけて体調不良で欠勤したものの、各月20日以上は出社、もちろん残業はゼロ、6月は全休したような場合です。この場合、4月、5月は算定基礎月に該当するので、その2ヶ月で算定します。この2ヶ月は欠勤、残業ゼロで収入は激減です。しかも、去年の4月~6月は残業時間が特に多かったような人の場合は、減り方は相当な額となります。この場合、8月までの休職は従前の標準報酬月額が適用されますが、9月からの標準報酬月額は4月、5月の低い月額が算定基礎となります。人によっては月額10万円以上減る場合もあると思います。
このような現象の法的な救済は今のところないようです。傷病が治って職場復帰できれば、多少のことは問題ないと思いますが、長引いて最高期間の1年半まで受給するとなると、残された1年程度の受給は従前より相当不利になると思います。受給額の損得勘定だけで判断するなら、最善策と思われるものではありませんが、8月末で退職して、標準報酬月額を固定してしまう方法もあります。
このようなケースはレアケースと思いますが、受給者および会社の社会保険担当者は注意を要します。