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Q 健康保険の被扶養者になるための条件の一つである「年収130万円未満」はいつからいつまでの期間

Q 健康保険の被扶養者になるための条件の一つである「年収130万円未満」はいつからいつまでの期間の年収を指すのですか。


 被扶養者として認定されるための条件の一つである「主として被保険者の収入で生計を維持している」状態とは、以下の基準が判断の目安となります。
【同居の場合】
 対象となる人の年収が130万円未満で、被保険者の年収の半分未満であるときは被扶養者となります。ただし、対象となる人の年収が被保険者の年収の半分以上であっても、130万円未満で、被保険者の年収を上回らないときは、世帯の生計状況から総合的にみて、被保険者が生計維持の中心的役割をはたしていると認められる場合は被扶養者となります。
【別居の場合】
 対象となる人の年収が130万円未満で、被保険者からの仕送り額または援助額より少ないときに被扶養者となります。
 
 そこで、問題の130万円ですが、これは被扶養者となる時点から先1年間の見込み年収が130万円未満です。したがって、例えば、8月末で退職して年収が500万円あっても、その後収入の見込みがなく、この先1年間(当年9月から来年8月まで)は収入が130万円未満となる見込みで、上記の基準を満たせば被扶養者となることができます。途中で、130万円以上になる見込みとなれば、その時点で被扶養者をはずします。

 ここで注意が必要なのは、当該収入には年金や失業給付金も含まれることです。失業給付金でいうと、日額3,612円以上支給されると、見込み額が130万円以上になるので、当該受給期間は被扶養者にはなれません。

 なお、上記の被扶養者の対象者が60歳以上または障害者の場合は、130万円未満が「180万円未満」となります。