Q 健康保険の出産育児一時金、出産手当金の支給条件はどうなっていますか。
Q 健康保険の出産育児一時金、出産手当金の支給条件はどうなっていますか。
労働基準法第65条は産前産後休暇について定めています。
(産前産後)
第65条 使用者は、6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。
2 使用者は、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後6週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。
3 使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない。
上記の条文により、就業規則に定めがあってもなくても、労働者の権利として産前産後休暇を取得することが可能となります。その際、健康保険から被保険者について、「出産育児一時金」、「出産手当金」が支給されます。
☆「出産育児一時金」の支給条件
被保険者が妊娠4ヶ月(85日)以上で出産(早産、死産、人工妊娠中絶、流産を含む)したとき、1児につき一時金が支給され、双生児以上の出産の場合は、この数に応じて支給されます。また、正常分娩の場合は療養の給付の対象にはなりませんが、異常分娩の場合は対象になります。
☆「出産手当金」の支給条件
出産日以前42日(多胎の場合は98日)以内、出産後56日以内の期間中に労務に服さなかった日について支給されます。出産日は42日に含まれます。実際の出産日が予定日より遅れたときは、実際の出産日までの日数について支給されます。この場合は42日超で支給されることになります。出産手当金の額は、1日につき標準報酬日額の6割です。
労務に服さなかった日については、事業主から報酬を受けてないことが条件となります。もし、報酬が受けられるときは、支給されないことになりますが、報酬の額が出産手当金の額に満たないときは、その差額が支給されます。
つまり、
「報酬 > 出産手当金」の場合、「出産手当金-報酬=差額」が支給されます。
就業規則に産前産後休暇に給与を支給する規定があるにもかかわらず、事業主が支給しなかった場合は、保険者は被保険者に出産手当金を支給して後、その限度で事業主から徴収します。したがって、就業規則に産前産後休暇に給与の支給があるかどうかを確認する必要があります。
労働基準法第65条は産前産後休暇について定めています。
(産前産後)
第65条 使用者は、6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。
2 使用者は、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後6週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。
3 使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない。
上記の条文により、就業規則に定めがあってもなくても、労働者の権利として産前産後休暇を取得することが可能となります。その際、健康保険から被保険者について、「出産育児一時金」、「出産手当金」が支給されます。
☆「出産育児一時金」の支給条件
被保険者が妊娠4ヶ月(85日)以上で出産(早産、死産、人工妊娠中絶、流産を含む)したとき、1児につき一時金が支給され、双生児以上の出産の場合は、この数に応じて支給されます。また、正常分娩の場合は療養の給付の対象にはなりませんが、異常分娩の場合は対象になります。
☆「出産手当金」の支給条件
出産日以前42日(多胎の場合は98日)以内、出産後56日以内の期間中に労務に服さなかった日について支給されます。出産日は42日に含まれます。実際の出産日が予定日より遅れたときは、実際の出産日までの日数について支給されます。この場合は42日超で支給されることになります。出産手当金の額は、1日につき標準報酬日額の6割です。
労務に服さなかった日については、事業主から報酬を受けてないことが条件となります。もし、報酬が受けられるときは、支給されないことになりますが、報酬の額が出産手当金の額に満たないときは、その差額が支給されます。
つまり、
「報酬 > 出産手当金」の場合、「出産手当金-報酬=差額」が支給されます。
就業規則に産前産後休暇に給与を支給する規定があるにもかかわらず、事業主が支給しなかった場合は、保険者は被保険者に出産手当金を支給して後、その限度で事業主から徴収します。したがって、就業規則に産前産後休暇に給与の支給があるかどうかを確認する必要があります。