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Q 償却資産申告書が届いたのですが、該当する資産がありません。申告する必要はありますか?

Q 償却資産申告書が届いたのですが、該当する資産がありません。申告する必要はありますか?


 償却資産の該当資産がない場合でも、申告する必要があります。
 ただし、償却資産申告書のみ提出すればよく、種類別明細書の提出は必要ありません。
 償却資産申告書の備考欄に「該当資産なし」と記入して提出すればOKです。

 また、初めて申告する場合で、該当する資産がある場合は、白紙の申告書と種類別明細書に全ての資産を記入して提出するか、固定資産台帳や減価償却資産計算明細書等を添付して申告書のみ記入するか、どちらかの方法で申告することになります。

Q 実習生を受け入れています。年末調整の際、母国の配偶者について配偶者控除を受けることができるの

Q 実習生を受け入れています。年末調整の際、母国の配偶者について配偶者控除を受けることができるのでしょうか?


 結論から申し上げますと可能です。
 ただし、必要書類が多々あるため、非常に手間がかかります。

 扶養事実の確認をするために次のような提出書類が必要になります。

 1.給与所得者の扶養控除等申告書(日本人と同じものです。)
 2.送金証明書(母国の配偶者に生活費等を送金していることを確認するため)
 3.戸籍簿(各自で和訳する必要がある)
 4.結婚証明書(各自で和訳する必要がある)

 配偶者控除を受けるためには以上の書類を準備することが必要となります。
 また、扶養控除についても同様に受けることができます。扶養控除を受けるためには、上記書類の4は必要なく、出生届(各自で和訳する必要がある)が必要となります。

Q 当社では従業員に商品の値引販売をしています。その際、源泉徴収する必要がありますか?

Q 当社では従業員に商品の値引販売をしています。その際、源泉徴収する必要がありますか?


 従業員に対して値引販売をするということは、従業員が経済的利益を受けていることになります。その経済的利益に対して源泉徴収が必要かどうかということに関しては、次の条件を満たす場合においては、課税しないとされています。

 1.値引販売の価格が取得価格以上かつ通常販売する価格に比べて著しく低くないこと。おおむね70%未満でないこと。

 2.値引率が役員、使用人の全部につき一律、または地位や勤続年数において合理的なバランスが保たれていること。

 3.販売する量が一般の消費者が通常消費すると認められる程度のものであること。

 以上の3点をいずれも満たす場合は、課税されないため、源泉徴収の必要はありません。

Q ある社員が生命保険料控除の証明書を提出したのですが、契約者が奥様の名前になっています。生命保

Q ある社員が生命保険料控除の証明書を提出したのですが、契約者が奥様の名前になっています。生命保険料控除の対象となるのでしょうか?


 生命保険料控除を受けられるのは、実際にその保険の保険料を支払った人とされています。
 ですから、契約者が奥様であっても、支払ったのが旦那様であると明らかな場合は、旦那様が生命保険料控除を受けることができます。

 例えば、奥様が無職で、旦那様の収入から保険料を支払っていることが明らかである場合や奥様の収入には見合わない保険料の支払いがあった場合などが該当すると考えられます。

 共働きでそれぞれそれなりの収入があるような場合は、保険料の贈与契約書などがある場合は別ですが、基本的には契約者=支払者となると考えられます。

Q 夫の扶養になるために退職日を12月31日ではなく、12月30日にした方がいいと聞きました。本

Q 夫の扶養になるために退職日を12月31日ではなく、12月30日にした方がいいと聞きました。本当でしょうか?


そうではありません。

税法上の扶養の要件は、12月31日現在において、次の4つの要件のすべてに当てはまる人です。
(1) 法律上の配偶者であること。内縁関係の人は除かれています。
(2) 納税者と生計を一にしていること。
(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。
(4) 青色申告者の事業専従者として給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。

つまり、退職日は関係なく、その年の収入が103万円以下であることが関係します。
今年の収入が103万円を超えていれば、勤務していようがしていまいが扶養にはなれず、103万円以下であれば勤務していようがしていまいが、扶養になることができます。

しかし、社会保険の扶養は話が違ってきます。
退職したときから将来に向かって130万円の収入があるかどうかが要件となるため、その年の収入は関係ありません。また、退職日についても30日であれば、本人様の社会保険は11月までとなり、12月から旦那様の扶養になることができますが、31日であれば、12月は本人様の社会保険となり、1月より旦那様の扶養になることになります。
保険料のみを考えれば、1か月分30日に退職をした方が得になります。