Q ある社員が生命保険料控除の証明書を提出したのですが、契約者が奥様の名前になっています。生命保
Q ある社員が生命保険料控除の証明書を提出したのですが、契約者が奥様の名前になっています。生命保険料控除の対象となるのでしょうか?
生命保険料控除を受けられるのは、実際にその保険の保険料を支払った人とされています。
ですから、契約者が奥様であっても、支払ったのが旦那様であると明らかな場合は、旦那様が生命保険料控除を受けることができます。
例えば、奥様が無職で、旦那様の収入から保険料を支払っていることが明らかである場合や奥様の収入には見合わない保険料の支払いがあった場合などが該当すると考えられます。
共働きでそれぞれそれなりの収入があるような場合は、保険料の贈与契約書などがある場合は別ですが、基本的には契約者=支払者となると考えられます。
生命保険料控除を受けられるのは、実際にその保険の保険料を支払った人とされています。
ですから、契約者が奥様であっても、支払ったのが旦那様であると明らかな場合は、旦那様が生命保険料控除を受けることができます。
例えば、奥様が無職で、旦那様の収入から保険料を支払っていることが明らかである場合や奥様の収入には見合わない保険料の支払いがあった場合などが該当すると考えられます。
共働きでそれぞれそれなりの収入があるような場合は、保険料の贈与契約書などがある場合は別ですが、基本的には契約者=支払者となると考えられます。