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Q 年末調整の際、配偶者の年間所得見積額が誤っていました。どうしたらいいでしょうか?

Q 年末調整の際、配偶者の年間所得見積額が誤っていました。どうしたらいいでしょうか?

 そもそも配偶者の年間所得を正確に見積ることは非常に難しいです。配偶者控除を適用できる範囲内での所得の誤りであれば特に問題はありません。

 しかし、妻の給与収入が103万円に納まると見積っていたのに、それを超えてしまったような場合は、配偶者控除が受けられず、配偶者特別控除を受けるか全く控除を受けられないことになるため、それなりの手続きが必要となります。

 方法としては2つあります。

 1つは、見積り額に異動が生じ、控除額が変わることが分かったときに配偶者特別控除申告書を再提出して年末調整をやり直す方法です。
 2つ目は、本人が確定申告をする方法です。

 確定申告をすることになると手間がかかりますので、前者の方法をとる方がいいでしょう。会社も多少の手間にはなりますが、確定申告をする本人の手間に比べれば手間ではありませんので、会社に相談して前者の方法を選べるようにしましょう。

Q 派遣先の会社が倒産してしまいました。雇用保険の基本手当はすぐにもらえるのでしょうか?

Q 派遣先の会社が倒産してしまいました。雇用保険の基本手当はすぐにもらえるのでしょうか?

 派遣社員は派遣先の社員ではなく、派遣元の社員ですから、派遣先が倒産したからといってすぐに退職・解雇といった形になるわけではありません。

 雇用保険の基本手当については離職することが必要であるため、派遣会社との雇用契約を継続する意思があるのであれば、離職とならないため基本手当を受給することはできません。
 しかし、倒産で勤務先がなくなったことにより、離職する場合は、「会社都合」での退職となり、基本手当が7日間の待期期間後すぐにもらえるようになります。

 また、倒産ではなく派遣契約の満了により離職する場合については、次のようになります。
 1つ目は、派遣契約満了後、1ヶ月以内に次の派遣先を見つけてもらえなかった場合です。この場合は、労働契約の満了による退職となり、待期期間経過後に基本手当を受給できることになります。

 2つ目は、派遣契約満了後、派遣会社が次の派遣先を探してくれているにもかかわらず、すぐに基本手当の申請をした場合です。この場合は、「労働を継続する意思を放棄している」とみなされ、「自己都合による退職」となり、待機期間+受給制限経過後に基本手当の受給となります。

Q 賃金日額を計算する際、最後の6ヶ月に支払われた賃金を180で除した金額と聞いたのですが、時給

Q 賃金日額を計算する際、最後の6ヶ月に支払われた賃金を180で除した金額と聞いたのですが、時給の場合も同じなのでしょうか?

 雇用保険の基本手当の日額を決定するための賃金日額の算定方法ですが、質問にありますように、「最後の6ヶ月に支払われた賃金の総額を180で除した金額」となり、時給であっても日給、月給であっても基本的にこの計算は同じです。

 ただし、日給や時給の場合、労働した日数によって賃金の総額が大きく変わってくるため、180日で除したときに不公平となることがあります。
 そこで、日給、時給、請負制や出来高制によって賃金が決められる場合は、最低保障が設定されています。

 「最後の6ヶ月に支払われた賃金の総額を、当該最後の6ヶ月に労働した日数で除して得た額の100分の70に相当する額」

 原則的な計算方法と上記計算方法の高い方を賃金日額とすることになっています。

 例えば、最後の6ヶ月の労働日数合計が90日で、時間給で計算された賃金総額が900,000円の場合、原則では、5,000円となりますが、最低保障の計算では7,000円となるため、賃金日額は7,000円となります。

Q 育児休業期間中は社会保険料が免除されるらしいですが、どのような内容ですか。

Q 育児休業期間中は社会保険料が免除されるらしいですが、どのような内容ですか。


被保険者が保険者に「育児休業」を申し出た場合は当該期間中保険料が免除されます。
申し出は「健康保険・厚生年金保険育児休業取得者申出書」を提出します。
この申出書は出産手当金請求書と同時に提出する場合が多いです。また、以前は被保険者分のみ免除されていましたが、現在は事業主負担分も免除されます。
 
免除される期間は、申し出をした日(産後8週間を経過した日)の属する月以後、育児休業が終了する日の翌日(子の満一歳の誕生日)の属する月の前月までの期間となります。
 
例えば、6月12日が誕生日の場合、産後8週間(56日)経過した日は8月8日になりますので、この日が申し出をした日となります。つまり、8月から翌年の5月までの10ヶ月分の保険料が免除されます。産前産後休暇期間中の保険料は免除されませんので、どのように保険料を精算するするか被保険者と相談しなければなりません。

また、育児休業期間中、育児休業終了後は条件を満たせば、雇用保険から「育児休業給付」も支給されるので、そちらの手続きもあわせて行います。

Q 母親を健康保険の扶養家族としたいのですが、どのような手続きをすればいいのでしょうか。

Q 母親を健康保険の扶養家族としたいのですが、どのような手続きをすればいいのでしょうか。


まず、母親を被扶養者とするためには、主として被保険者により生計を維持されている必要があります。また、60歳以上の方、あるいは一定の障害がある方は年収が180万円未満、それ以外の方は、年収が130万円未満であることも条件となっています。
 
これらに該当する母親(直系尊属)を被扶養者にするためには、配偶者や子供を被扶養者にする手続きとは違い、生計維持証明書を添付する必要があります。

生計維持証明書とは、母親と子供の関係がどうなっているのかよく知っている人が証明すればよく、被保険者が勤めている会社の代表者が証明しても構わないようです。

通常の手続き書類と合わせて、生計維持証明書を管轄の社会保険事務所に提出すれば、手続きは完了となります。