Q 賃金日額を計算する際、最後の6ヶ月に支払われた賃金を180で除した金額と聞いたのですが、時給
Q 賃金日額を計算する際、最後の6ヶ月に支払われた賃金を180で除した金額と聞いたのですが、時給の場合も同じなのでしょうか?
雇用保険の基本手当の日額を決定するための賃金日額の算定方法ですが、質問にありますように、「最後の6ヶ月に支払われた賃金の総額を180で除した金額」となり、時給であっても日給、月給であっても基本的にこの計算は同じです。
ただし、日給や時給の場合、労働した日数によって賃金の総額が大きく変わってくるため、180日で除したときに不公平となることがあります。
そこで、日給、時給、請負制や出来高制によって賃金が決められる場合は、最低保障が設定されています。
「最後の6ヶ月に支払われた賃金の総額を、当該最後の6ヶ月に労働した日数で除して得た額の100分の70に相当する額」
原則的な計算方法と上記計算方法の高い方を賃金日額とすることになっています。
例えば、最後の6ヶ月の労働日数合計が90日で、時間給で計算された賃金総額が900,000円の場合、原則では、5,000円となりますが、最低保障の計算では7,000円となるため、賃金日額は7,000円となります。
雇用保険の基本手当の日額を決定するための賃金日額の算定方法ですが、質問にありますように、「最後の6ヶ月に支払われた賃金の総額を180で除した金額」となり、時給であっても日給、月給であっても基本的にこの計算は同じです。
ただし、日給や時給の場合、労働した日数によって賃金の総額が大きく変わってくるため、180日で除したときに不公平となることがあります。
そこで、日給、時給、請負制や出来高制によって賃金が決められる場合は、最低保障が設定されています。
「最後の6ヶ月に支払われた賃金の総額を、当該最後の6ヶ月に労働した日数で除して得た額の100分の70に相当する額」
原則的な計算方法と上記計算方法の高い方を賃金日額とすることになっています。
例えば、最後の6ヶ月の労働日数合計が90日で、時間給で計算された賃金総額が900,000円の場合、原則では、5,000円となりますが、最低保障の計算では7,000円となるため、賃金日額は7,000円となります。
Q 今年の6月に妻が亡くなりました。配偶者控除は受けられないのでしょうか?
Q 今年の6月に妻が亡くなりました。配偶者控除は受けられないのでしょうか?
結論からいいますと、配偶者控除を受けることは可能です。
原則としては、12月31日の現況により控除対象配偶者になるかどうか判定することになりますが、質問のような場合、死亡時の現況により判断することになっています。
また、扶養控除の対象としていた親族が死亡した場合も、同様の考えになるため、扶養控除を受けることができます。
つまり、配偶者控除であれ、扶養控除であれ、原則は12月31日の現況で判定しますが、死亡の場合は、死亡時の現況で判定するということになります。
控除額については、月割りすることなく、全額控除額を使うことができます。
結論からいいますと、配偶者控除を受けることは可能です。
原則としては、12月31日の現況により控除対象配偶者になるかどうか判定することになりますが、質問のような場合、死亡時の現況により判断することになっています。
また、扶養控除の対象としていた親族が死亡した場合も、同様の考えになるため、扶養控除を受けることができます。
つまり、配偶者控除であれ、扶養控除であれ、原則は12月31日の現況で判定しますが、死亡の場合は、死亡時の現況で判定するということになります。
控除額については、月割りすることなく、全額控除額を使うことができます。
Q 年末調整をする際、本年分の給与はいつからいつまでの分を集計するのでしょうか?
Q 年末調整をする際、本年分の給与はいつからいつまでの分を集計するのでしょうか?
年末調整をするときには、その年の給与を集計して計算することになります。
その年の給与として対象としているのは、本年中に支払いが確定した給与をいいます。確定していれば、支払っているか未払いかは関係なく本年中のものとして集計をすることになります。
では、支払いが確定した日はいつになるのでしょうか。
これについては、給与規程などで定められている給与の支払日をもって支払いが確定した日とすることになっています。
ですから、20日締めの当月末日支払いの場合であっても、末締め翌月10日支払いであっても、支払日基準で判断すればいいのです。
つまり1月から12月までに支払いのあった給与をもって本年分の給与とすることになります。
年末調整をするときには、その年の給与を集計して計算することになります。
その年の給与として対象としているのは、本年中に支払いが確定した給与をいいます。確定していれば、支払っているか未払いかは関係なく本年中のものとして集計をすることになります。
では、支払いが確定した日はいつになるのでしょうか。
これについては、給与規程などで定められている給与の支払日をもって支払いが確定した日とすることになっています。
ですから、20日締めの当月末日支払いの場合であっても、末締め翌月10日支払いであっても、支払日基準で判断すればいいのです。
つまり1月から12月までに支払いのあった給与をもって本年分の給与とすることになります。
Q クレジット会社に支払う手数料の消費税は課税でしょうか?非課税でしょうか?
Q クレジット会社に支払う手数料の消費税は課税でしょうか?非課税でしょうか?
クレジットカードのカード発行会社からの入金はカード料率による手数料を差し引かれて入金されます。
この手数料については非課税取引とされています。
一般的なカード会社との契約では、顧客の預金残高が不足したとしてもカード会社が立て替えて支払いをしてくれることになっています。つまり、債権の回収はカード会社がすることになるため、消費税法上は債権の譲渡があったものと認識されます。
売上代金から手数料を引いた額(入金額)が債権譲渡の額とみなされ、売上代金と入金額の差額については債権の譲渡損失として扱われます。そのため、たとえ明細に手数料となっていても実質は譲渡損失となるため非課税取引となり仕入税額控除の対象とすることはできないのです。
クレジットカードのカード発行会社からの入金はカード料率による手数料を差し引かれて入金されます。
この手数料については非課税取引とされています。
一般的なカード会社との契約では、顧客の預金残高が不足したとしてもカード会社が立て替えて支払いをしてくれることになっています。つまり、債権の回収はカード会社がすることになるため、消費税法上は債権の譲渡があったものと認識されます。
売上代金から手数料を引いた額(入金額)が債権譲渡の額とみなされ、売上代金と入金額の差額については債権の譲渡損失として扱われます。そのため、たとえ明細に手数料となっていても実質は譲渡損失となるため非課税取引となり仕入税額控除の対象とすることはできないのです。
Q 輸入により商品を仕入ました。通関業者から請求書がきたのですが、消費税の課税対象になるものがど
Q 輸入により商品を仕入ました。通関業者から請求書がきたのですが、消費税の課税対象になるものがどれなのか分かりません。どのようになるのでしょうか?
通関業者からの請求書には次のような費用が書かれています。
1.輸入関税立替金
2.輸入消費税立替金
3.海上運賃立替金
4.FAF(船舶燃料の価格変動に対する付加料金)
5.YAS(海上運賃に対しての為替差損の補填料)
6.EBS(緊急時に対する余剰燃料費)
7.CYチャージ(ヤード内で発生するコンテナ取扱手数料)
8.BL発行手数料
上記の8つの費用の中で課税対象になるものは1、3、4、5、6の5つになります。
この5つの費用と仕入商品に対して5%を掛けたものが消費税(2と同額になります。)となります。
内訳を細かく見ていくと、7については、通関前の保税地域における保税倉庫のコンテナ手数料なので不課税扱いになります。8は船荷証券の譲渡で、貨物の到着後に譲渡したBLは有価証券の譲渡となり、外国貨物の譲渡と同様の扱いになるため免税取引となります。しかし、貨物の到着前に譲渡した場合は、BLに記載された荷揚地がどこかによって扱いが変わります。荷揚地が日本であれば国内取引となり課税、日本以外であれば国外取引となり免税になります。
また4、5、6については、燃料関係の費用になるため、運賃と同じ扱いとなり課税対象になります。
通関業者からの請求書には次のような費用が書かれています。
1.輸入関税立替金
2.輸入消費税立替金
3.海上運賃立替金
4.FAF(船舶燃料の価格変動に対する付加料金)
5.YAS(海上運賃に対しての為替差損の補填料)
6.EBS(緊急時に対する余剰燃料費)
7.CYチャージ(ヤード内で発生するコンテナ取扱手数料)
8.BL発行手数料
上記の8つの費用の中で課税対象になるものは1、3、4、5、6の5つになります。
この5つの費用と仕入商品に対して5%を掛けたものが消費税(2と同額になります。)となります。
内訳を細かく見ていくと、7については、通関前の保税地域における保税倉庫のコンテナ手数料なので不課税扱いになります。8は船荷証券の譲渡で、貨物の到着後に譲渡したBLは有価証券の譲渡となり、外国貨物の譲渡と同様の扱いになるため免税取引となります。しかし、貨物の到着前に譲渡した場合は、BLに記載された荷揚地がどこかによって扱いが変わります。荷揚地が日本であれば国内取引となり課税、日本以外であれば国外取引となり免税になります。
また4、5、6については、燃料関係の費用になるため、運賃と同じ扱いとなり課税対象になります。