Q 輸入により商品を仕入ました。通関業者から請求書がきたのですが、消費税の課税対象になるものがど | SUPPORT SOURCING

Q 輸入により商品を仕入ました。通関業者から請求書がきたのですが、消費税の課税対象になるものがど

Q 輸入により商品を仕入ました。通関業者から請求書がきたのですが、消費税の課税対象になるものがどれなのか分かりません。どのようになるのでしょうか?


 通関業者からの請求書には次のような費用が書かれています。
 1.輸入関税立替金
 2.輸入消費税立替金
 3.海上運賃立替金
 4.FAF(船舶燃料の価格変動に対する付加料金)
 5.YAS(海上運賃に対しての為替差損の補填料)
 6.EBS(緊急時に対する余剰燃料費)
 7.CYチャージ(ヤード内で発生するコンテナ取扱手数料)
 8.BL発行手数料

 上記の8つの費用の中で課税対象になるものは1、3、4、5、6の5つになります。
 この5つの費用と仕入商品に対して5%を掛けたものが消費税(2と同額になります。)となります。

 内訳を細かく見ていくと、7については、通関前の保税地域における保税倉庫のコンテナ手数料なので不課税扱いになります。8は船荷証券の譲渡で、貨物の到着後に譲渡したBLは有価証券の譲渡となり、外国貨物の譲渡と同様の扱いになるため免税取引となります。しかし、貨物の到着前に譲渡した場合は、BLに記載された荷揚地がどこかによって扱いが変わります。荷揚地が日本であれば国内取引となり課税、日本以外であれば国外取引となり免税になります。
 また4、5、6については、燃料関係の費用になるため、運賃と同じ扱いとなり課税対象になります。