SUPPORT SOURCING -14ページ目

Q 会費や組合費などの消費税は課税となるのでしょうか。

Q 会費や組合費などの消費税は課税となるのでしょうか。


消費税の課税・不課税の用件として次の2つがあります。

1.事業者が事業として行うこと。
2.対価を得て行う資産の譲渡・貸付、サービスの提供であること。

※法人が行う取引は全て事業者が事業として行うものに該当します。

つまり、法人に対して支払う会費、組合費は対価を得て行い、サービスの提供等を受けていれば課税取引となります。
 
しかし、サービスの提供等を受けたかどうか判定が困難な場合があります。

このような場合は、消費税法基本通達 第五章第五節を適用して判断します。
サービスの提供等の対価に該当しないものとする場合には、同業者団体、組合等は、その旨をその構成員に通知しなければなりませんとありますので、通知がないものは課税取引となると判断するのが妥当です。相手方が課税取引として処理しているか非課税取引として処理しているかがポイントとなります。

Q 相続で建物を取得しました。消費税はかかるのでしょうか。

Q 相続で建物を取得しました。消費税はかかるのでしょうか。


消費税は、資産を譲り渡す、貸す、サービスの提供をするといったことの引き換えにその対価を相手から受け取ることがワンセットになってはじめて課税の対象になります。相手に物を与えることと対価を受け取ることのいずれか一方でも欠ければ、課税されません。

つまり、相続のように資産や金銭を受け取るばかりで、引き換えに相手に何も与えないものは不課税取引となり、消費税は対象外となります。

また、贈与についても同様のことが言えます。
 
そのほかに不課税取引となるものは、保険金の受け取りや国から受け取る補助金、助成金などがあります。

Q 年収が103万円未満だったのですが、住民税の納付書を届きました。なぜ、住民税を徴収されるので

Q 年収が103万円未満だったのですが、住民税の納付書を届きました。なぜ、住民税を徴収されるのでしょうか。


住民税と所得税の計算方法は異なります。
所得金額を出すところまでは同じなのですが、所得控除の額が異なってきます。
主なものは次のとおりです。

基礎控除 生命保険料控除
所得税 380,000円 MAX 100,000円
住民税 330,000円 MAX  70,000円


このように控除額が異なっていることから、所得税は課税されないのに、住民税は課税されるといったことが発生します。

住民税の納付書が届いたことにより、夫の扶養からはずれてしまい、所得税の控除が受けられないかもしれないと心配されるかたも多いですが、住民税と所得税は別物なので、心配はいりません。

Q 保険の見直しを検討しているのですが、下記の場合、無駄なものがあるでしょうか?

Q 子供は2人とも独立して夫婦2人の生活です。定期保険(死亡2,000万円)と定期付終身保険(終身500万、定期1,500万)に加入しており、それぞれで医療特約(日額1万円)をつけていますが、無駄なものがあるでしょうか?

 
 現在の状況から考えますと死亡保険4,000万円というのは多いような気がします。保険料の支払いが家計を圧迫しているのであれば、減額等を検討することをお勧めします。
 また、医療特約についても1日2万円というのは多いと思います。入院する可能性と入院費の金額を考えると半分に減額し、その減額した保険料を貯蓄へまわし、医療以外にも使える資金とすることがいいと思います。

 一般的には上記のような回答になりますが、保有する資産の状況によってはそうとも言えない場合があります。
 例えば、相続税が発生するくらいの資産をお持ちの方は、現預金をたくさん持っていれば別ですが、土地等が多いと相続が発生したときに支払う原資がないという場合があります。そのようなときは、現在加入している保険の死亡保険を原資として税金を支払えるようにしておくことも必要かと思います。保険金は相続財産とは別枠で法定相続人×500万円が非課税となるため、相続税の支払原資を確保するためと割り切って保険を継続することを検討することもいいと思います。

 保険の見直しについては、年齢、資産状況、家族構成、今後の生活などいろいろなことを考慮して検討する必要があります。そのためにも現在の保険料の支払いが大変だからという目先の問題だけで解決せずに長期的な視点を持って解決するようにしましょう。

Q 女性労働者から育児時間を請求されました。どのように育児時間を与えたらいいのでしょうか?

Q 女性労働者から育児時間を請求されました。どのように育児時間を与えたらいいのでしょうか?


 労働基準法では、女性労働者は休憩時間のほかに、1日2回各々少なくとも30分、生児を育てるための時間を請求することができ、使用者は育児時間中はその女性を使用してはならないことになっています。

 この育児時間ですが、いつ与えなければいけないと決められているわけではないため、基本的には使用者と労働者の話し合いのもと与えるときを決めることになりますが、業務に支障がなければ本人の請求した時間に与えるのが望ましいでしょう。

 また、休憩時間とは異なるため、必ずしも労働時間の途中に与えなければならないものではありません。労働時間の開始から30分、終了前30分という時間に与えても構いませんし、2回をまとめて1時間与えることもできます。