Q 会費や組合費などの消費税は課税となるのでしょうか。
Q 会費や組合費などの消費税は課税となるのでしょうか。
消費税の課税・不課税の用件として次の2つがあります。
1.事業者が事業として行うこと。
2.対価を得て行う資産の譲渡・貸付、サービスの提供であること。
※法人が行う取引は全て事業者が事業として行うものに該当します。
つまり、法人に対して支払う会費、組合費は対価を得て行い、サービスの提供等を受けていれば課税取引となります。
しかし、サービスの提供等を受けたかどうか判定が困難な場合があります。
このような場合は、消費税法基本通達 第五章第五節を適用して判断します。
サービスの提供等の対価に該当しないものとする場合には、同業者団体、組合等は、その旨をその構成員に通知しなければなりませんとありますので、通知がないものは課税取引となると判断するのが妥当です。相手方が課税取引として処理しているか非課税取引として処理しているかがポイントとなります。
消費税の課税・不課税の用件として次の2つがあります。
1.事業者が事業として行うこと。
2.対価を得て行う資産の譲渡・貸付、サービスの提供であること。
※法人が行う取引は全て事業者が事業として行うものに該当します。
つまり、法人に対して支払う会費、組合費は対価を得て行い、サービスの提供等を受けていれば課税取引となります。
しかし、サービスの提供等を受けたかどうか判定が困難な場合があります。
このような場合は、消費税法基本通達 第五章第五節を適用して判断します。
サービスの提供等の対価に該当しないものとする場合には、同業者団体、組合等は、その旨をその構成員に通知しなければなりませんとありますので、通知がないものは課税取引となると判断するのが妥当です。相手方が課税取引として処理しているか非課税取引として処理しているかがポイントとなります。