Q 相続で建物を取得しました。消費税はかかるのでしょうか。
Q 相続で建物を取得しました。消費税はかかるのでしょうか。
消費税は、資産を譲り渡す、貸す、サービスの提供をするといったことの引き換えにその対価を相手から受け取ることがワンセットになってはじめて課税の対象になります。相手に物を与えることと対価を受け取ることのいずれか一方でも欠ければ、課税されません。
つまり、相続のように資産や金銭を受け取るばかりで、引き換えに相手に何も与えないものは不課税取引となり、消費税は対象外となります。
また、贈与についても同様のことが言えます。
そのほかに不課税取引となるものは、保険金の受け取りや国から受け取る補助金、助成金などがあります。
消費税は、資産を譲り渡す、貸す、サービスの提供をするといったことの引き換えにその対価を相手から受け取ることがワンセットになってはじめて課税の対象になります。相手に物を与えることと対価を受け取ることのいずれか一方でも欠ければ、課税されません。
つまり、相続のように資産や金銭を受け取るばかりで、引き換えに相手に何も与えないものは不課税取引となり、消費税は対象外となります。
また、贈与についても同様のことが言えます。
そのほかに不課税取引となるものは、保険金の受け取りや国から受け取る補助金、助成金などがあります。