Q 今年の6月に妻が亡くなりました。配偶者控除は受けられないのでしょうか?
Q 今年の6月に妻が亡くなりました。配偶者控除は受けられないのでしょうか?
結論からいいますと、配偶者控除を受けることは可能です。
原則としては、12月31日の現況により控除対象配偶者になるかどうか判定することになりますが、質問のような場合、死亡時の現況により判断することになっています。
また、扶養控除の対象としていた親族が死亡した場合も、同様の考えになるため、扶養控除を受けることができます。
つまり、配偶者控除であれ、扶養控除であれ、原則は12月31日の現況で判定しますが、死亡の場合は、死亡時の現況で判定するということになります。
控除額については、月割りすることなく、全額控除額を使うことができます。
結論からいいますと、配偶者控除を受けることは可能です。
原則としては、12月31日の現況により控除対象配偶者になるかどうか判定することになりますが、質問のような場合、死亡時の現況により判断することになっています。
また、扶養控除の対象としていた親族が死亡した場合も、同様の考えになるため、扶養控除を受けることができます。
つまり、配偶者控除であれ、扶養控除であれ、原則は12月31日の現況で判定しますが、死亡の場合は、死亡時の現況で判定するということになります。
控除額については、月割りすることなく、全額控除額を使うことができます。