Q 派遣先の会社が倒産してしまいました。雇用保険の基本手当はすぐにもらえるのでしょうか?
Q 派遣先の会社が倒産してしまいました。雇用保険の基本手当はすぐにもらえるのでしょうか?
派遣社員は派遣先の社員ではなく、派遣元の社員ですから、派遣先が倒産したからといってすぐに退職・解雇といった形になるわけではありません。
雇用保険の基本手当については離職することが必要であるため、派遣会社との雇用契約を継続する意思があるのであれば、離職とならないため基本手当を受給することはできません。
しかし、倒産で勤務先がなくなったことにより、離職する場合は、「会社都合」での退職となり、基本手当が7日間の待期期間後すぐにもらえるようになります。
また、倒産ではなく派遣契約の満了により離職する場合については、次のようになります。
1つ目は、派遣契約満了後、1ヶ月以内に次の派遣先を見つけてもらえなかった場合です。この場合は、労働契約の満了による退職となり、待期期間経過後に基本手当を受給できることになります。
2つ目は、派遣契約満了後、派遣会社が次の派遣先を探してくれているにもかかわらず、すぐに基本手当の申請をした場合です。この場合は、「労働を継続する意思を放棄している」とみなされ、「自己都合による退職」となり、待機期間+受給制限経過後に基本手当の受給となります。
派遣社員は派遣先の社員ではなく、派遣元の社員ですから、派遣先が倒産したからといってすぐに退職・解雇といった形になるわけではありません。
雇用保険の基本手当については離職することが必要であるため、派遣会社との雇用契約を継続する意思があるのであれば、離職とならないため基本手当を受給することはできません。
しかし、倒産で勤務先がなくなったことにより、離職する場合は、「会社都合」での退職となり、基本手当が7日間の待期期間後すぐにもらえるようになります。
また、倒産ではなく派遣契約の満了により離職する場合については、次のようになります。
1つ目は、派遣契約満了後、1ヶ月以内に次の派遣先を見つけてもらえなかった場合です。この場合は、労働契約の満了による退職となり、待期期間経過後に基本手当を受給できることになります。
2つ目は、派遣契約満了後、派遣会社が次の派遣先を探してくれているにもかかわらず、すぐに基本手当の申請をした場合です。この場合は、「労働を継続する意思を放棄している」とみなされ、「自己都合による退職」となり、待機期間+受給制限経過後に基本手当の受給となります。