Q 夫の扶養になるために退職日を12月31日ではなく、12月30日にした方がいいと聞きました。本 | SUPPORT SOURCING

Q 夫の扶養になるために退職日を12月31日ではなく、12月30日にした方がいいと聞きました。本

Q 夫の扶養になるために退職日を12月31日ではなく、12月30日にした方がいいと聞きました。本当でしょうか?


そうではありません。

税法上の扶養の要件は、12月31日現在において、次の4つの要件のすべてに当てはまる人です。
(1) 法律上の配偶者であること。内縁関係の人は除かれています。
(2) 納税者と生計を一にしていること。
(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。
(4) 青色申告者の事業専従者として給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。

つまり、退職日は関係なく、その年の収入が103万円以下であることが関係します。
今年の収入が103万円を超えていれば、勤務していようがしていまいが扶養にはなれず、103万円以下であれば勤務していようがしていまいが、扶養になることができます。

しかし、社会保険の扶養は話が違ってきます。
退職したときから将来に向かって130万円の収入があるかどうかが要件となるため、その年の収入は関係ありません。また、退職日についても30日であれば、本人様の社会保険は11月までとなり、12月から旦那様の扶養になることができますが、31日であれば、12月は本人様の社会保険となり、1月より旦那様の扶養になることになります。
保険料のみを考えれば、1か月分30日に退職をした方が得になります。