Q 傷病手当金の受給中に退職したのですが、受給しながら、夫の健康保険の被扶養者になれますか。 | SUPPORT SOURCING

Q 傷病手当金の受給中に退職したのですが、受給しながら、夫の健康保険の被扶養者になれますか。

Q 傷病手当金の受給中に退職したのですが、受給しながら、夫の健康保険の被扶養者になれますか。


 被扶養者として認定されるための条件の一つである「主として被保険者の収入で生計を維持している」状態には、年収130万円未満で、被保険者の年収の半分未満というのがあります。この年収130未満というのは、現時点から将来に向けての年収見込みなので、既に130万円以上年収があって中途退職し、当該時点から年収130万円見込めないのなら、被扶養者として認定される条件を満たしていることになります。

 ところで、傷病手当金を年収に含むかどうかですが、含めて考えます。したがって、ご質問の場合も、傷病手当金の受給額が130万円を超えるかどうかが被扶養者として認定されるかどうかの分岐点になります。

 この受給額の判断は、傷病手当金の日額が3,612円を超えるかどうかで行政側が判断しています。130万円を360日で割ると、この日額が算出されます。とすると、傷病手当金は1年6ヶ月で受給期間が終わりますので、残りの受給額は1年6ヶ月を経過する前に分かり、そのわかった時点で年収130万円未満であれば、その時点で被扶養者の認定があってもいいのではと思うのですが、そのような認定は行政側はしないようです。たとえ受給残額が130万円未満となっても、傷病手当金の受給が終わるまでは被扶養者の認定はされないということになります。

 なお、失業給付も年収の中に含まれ、同様の日額3,612円を基準とします。

※ 認定対象が60歳以上の人または障害者の場合は、上記130万円未満が180万円未満となります。