Q 在職老齢年金受給権者を定年後そのまま再雇用する場合、社会保険の資格喪失、資格取得の手続きは必
Q 在職老齢年金受給権者を定年後そのまま再雇用する場合、社会保険の資格喪失、資格取得の手続きは必要ですか。
この場合、雇用契約上いったん退職し、すぐに再雇用されるわけですが、事実上は使用関係が継続しているので、被保険者資格も継続になります。したがって、特に手続きは必要ないことになります。
しかし、このような再雇用の場合、労働条件の変更が通常伴うため、再雇用により給与の変動(降給)が生じるケースが多いです。そうした場合、在職老齢年金の支給停止額を即応させるため、いったん使用関係が中断したとみなし、「資格喪失届け」と「資格取得届け」を同時に提出します(定年退職であることを証明できる書類を添付)。
そうすることで、標準報酬がすぐに改定することができ、在職老齢年金の支給停止額が手続きをしない場合より低い額で済むことになります。手続きをしないと、場合によっては、1年近く退職前の標準報酬で支給停止額を計算される可能性もあるわけです。
この場合、雇用契約上いったん退職し、すぐに再雇用されるわけですが、事実上は使用関係が継続しているので、被保険者資格も継続になります。したがって、特に手続きは必要ないことになります。
しかし、このような再雇用の場合、労働条件の変更が通常伴うため、再雇用により給与の変動(降給)が生じるケースが多いです。そうした場合、在職老齢年金の支給停止額を即応させるため、いったん使用関係が中断したとみなし、「資格喪失届け」と「資格取得届け」を同時に提出します(定年退職であることを証明できる書類を添付)。
そうすることで、標準報酬がすぐに改定することができ、在職老齢年金の支給停止額が手続きをしない場合より低い額で済むことになります。手続きをしないと、場合によっては、1年近く退職前の標準報酬で支給停止額を計算される可能性もあるわけです。