Q 傷病手当金の申請をする際、待期期間の3日間に有給休暇を取得した場合、待期期間に該当しないので
Q 傷病手当金の申請をする際、待期期間の3日間に有給休暇を取得した場合、待期期間に該当しないのでしょうか?
結論から申し上げますと、待期期間を有給休暇と処理したとしても、待期期間は完成します。
昭和26年2月20日保文発419号で下記のとおり通知されています。
「療養のため欠勤したが、この欠勤開始の日から3日間を年次有給休暇として処理された場合にも、給与計算上の欠勤開始日(前期欠勤開始日第4日目にあたる)から支給される。」
また有給休暇で処理した場合と同様に、待期期間が公休日であった場合も出勤していないことに変わりはないため、待期期間は完成することになります。
結論から申し上げますと、待期期間を有給休暇と処理したとしても、待期期間は完成します。
昭和26年2月20日保文発419号で下記のとおり通知されています。
「療養のため欠勤したが、この欠勤開始の日から3日間を年次有給休暇として処理された場合にも、給与計算上の欠勤開始日(前期欠勤開始日第4日目にあたる)から支給される。」
また有給休暇で処理した場合と同様に、待期期間が公休日であった場合も出勤していないことに変わりはないため、待期期間は完成することになります。