Q 算定基礎届を提出する際、下記のような場合はどのような処理になるのでしょうか? | SUPPORT SOURCING

Q 算定基礎届を提出する際、下記のような場合はどのような処理になるのでしょうか?

Q 4月途中入社の社員の算定基礎届を提出する際に、4月分は日割計算(17日出勤)で支給したため、4月~6月の平均報酬額が下がり、資格取得届時の標準報酬と比べて等級を下がってしまいました。実態とは異なると思いますが、4月分はそのまま記載すべきでしょうか。



 この場合の対応は、保険者算定をしてもらうことが必要かと思います。

 例えば、26万円で資格取得時に標準報酬が決定されたとします。しかし、4月に途中入社したため、慣例として日割で給与計算をします(月末締め、翌月末支払)。4月分170,000円、5月分255,000円の場合、算定基礎届には支給実績で記入するので、
   基礎日数   支給額
4月  ゼロ     ゼロ
5月 17日  170,000円
6月 31日  255,000円
となります。平均は、(170,000円+255,000円)÷2=212,500円となり、標準報酬は22万円となります。

 届け出た26万円と22万円では2等級乖離します。固定的賃金の変動がない限り、実態とは異なる標準報酬が1年間適用されることになります。この場合、保険料は実際より安くなるわけですが、傷病手当金の受給とか将来の年金の受給においては給付額が減ることになります。

 そのまま記載すると、明らかに実態と異なるので、4月分の事情を所轄社会保険事務所に申し出て、26万円として保険者算定してもらうのがベストと思います。事情を述べずにそのまま提出すると、低い標準報酬のまま通ってしまう可能性が大きいです。