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Q 出産一時金を受け取らずに医療機関に直接振り込まれる方法があると聞きましたが、どのようなときに

Q 出産一時金を受け取らずに医療機関に直接振り込まれる方法があると聞きましたが、どのようなときに利用できるのでしょうか?


 通常は出産費用を退院時までに支払い、その後出産育児一時金の申請をし、その約1ヵ月後に支給されるという流れになっています。
 しかし、このような流れでは、お金の持ち出しが先にあり、その後、出産育児一時金が支給されるため、負担が大きいのが現状です。

 そこで、次の要件をどちらも満たす者は、出産育児一時金を出産費用として、医療機関が被保険者に代わって受け取る制度(医療機関受取代理)が利用できます。

 1.出産育児一時金等の支給を受ける見込みがある
 2.出産予定日まで1ヶ月以内の者又は出産予定日まで1ヶ月以内の被扶養者を有する者

 出産育児一時金請求書に母子健康手帳、出産予定日を証明する書類の写しを添付し申請することで医療機関受取代理を利用できます。
 当然、出産育児一時金よりも出産費用が少ない場合は、差額が被保険者に支払われることになりますので、全額受給することができます。

Q 育児休業をしている社員がいます。もうすぐ1年を経過するのですが、1年6ヶ月まで育児休業を取る

Q 育児休業をしている社員がいます。もうすぐ1年を経過するのですが、1年6ヶ月まで育児休業を取ることになりそうです。保険料免除の申出は新たにする必要があるのでしょうか?


 育児休業期間中の保険料免除には、次の3つの期間があります。

 1.被保険者の養育する子が1歳に達する日までの育児休業
 2.当該子が1歳6ヶ月に達する日までの育児休業
 3.1歳から3歳に達する日までの育児休業の制度に準ずる措置による休業

 上記3つの期間において保険料免除を受けることができます。
 
 質問のように1.2.に該当するような場合は、それぞれの期間ごとに保険者等に申出をしなければいけません。
 申出は、それぞれの期間中にする必要があり、期間を超えた場合は保険料免除を受けることができませんので、注意が必要です。

Q 任意継続被保険者ですが、資格喪失するときに手続きは必要でしょうか?

Q 任意継続被保険者ですが、資格喪失するときに手続きは必要でしょうか?


 任意継続被保険者が資格喪失する要件は以下の5つの場合があります。

 1.任意継続被保険者となった日から2年を経過
 2.保険料を納付期日までに納付しなかったとき
 3.他の医療保険被保険者になったとき
 4.後期高齢者医療の被保険者になったとき
 5.死亡したとき

 上記の要件に該当し、資格喪失をしたときは、保険者に被保険者証をすみやかに返納しなければいけません。

 また上記の要件、3.4.に該当したときは、「健康保険 任意継続被保険者 資格喪失申出書」を遅滞なく保険者に提出しなければならないものと改正されたので注意が必要です。

Q 現在、国民健康保険と国民年金に加入しています。今度、就職することになり、社会保険に加入するこ

Q 現在、国民健康保険と国民年金に加入しています。今度、就職することになり、社会保険に加入することになりましたが、何か手続きをする必要はあるのでしょうか?


 事業所で社会保険の加入手続きをすることにより、健康保険の加入と国民年金から厚生年金への切り替えをすることができます。
 つまり、国民健康保険から健康保険への切り替えは事業所では手続きできないことになります。
 このまま国民健康保険の資格喪失手続きをしないでおくと、保険料を過払いしてしまうことになります。

 国民健康保険の資格喪失については、ご本人が市・区役所の国民健康保険窓口へ行き手続きをすることになります。
 その際、新しい保険証と国民健康保険証と印鑑を持っていくことを忘れないようにしてください。

Q 会社の公休日も傷病手当金を受け取ることができるのでしょうか?

Q 会社の公休日も傷病手当金を受け取ることができるのでしょうか?


 傷病手当金の支給を受けるための要件は、

 1.療養のためであること。
 2.労務不能であること。
 3.3日間の待期期間を完成していること。

 の3つになります。

 つまり、質問のように公休日であっても、療養のため労務不能であれば支給を受けることができます。(昭和2年2月5日保理第659号)

 また傷病手当金と考え方の似ている「出産手当金」も同様に、公休日であっても労務に服さなければその日については支給の対象になります。