Q 出産一時金を受け取らずに医療機関に直接振り込まれる方法があると聞きましたが、どのようなときに
Q 出産一時金を受け取らずに医療機関に直接振り込まれる方法があると聞きましたが、どのようなときに利用できるのでしょうか?
通常は出産費用を退院時までに支払い、その後出産育児一時金の申請をし、その約1ヵ月後に支給されるという流れになっています。
しかし、このような流れでは、お金の持ち出しが先にあり、その後、出産育児一時金が支給されるため、負担が大きいのが現状です。
そこで、次の要件をどちらも満たす者は、出産育児一時金を出産費用として、医療機関が被保険者に代わって受け取る制度(医療機関受取代理)が利用できます。
1.出産育児一時金等の支給を受ける見込みがある
2.出産予定日まで1ヶ月以内の者又は出産予定日まで1ヶ月以内の被扶養者を有する者
出産育児一時金請求書に母子健康手帳、出産予定日を証明する書類の写しを添付し申請することで医療機関受取代理を利用できます。
当然、出産育児一時金よりも出産費用が少ない場合は、差額が被保険者に支払われることになりますので、全額受給することができます。
通常は出産費用を退院時までに支払い、その後出産育児一時金の申請をし、その約1ヵ月後に支給されるという流れになっています。
しかし、このような流れでは、お金の持ち出しが先にあり、その後、出産育児一時金が支給されるため、負担が大きいのが現状です。
そこで、次の要件をどちらも満たす者は、出産育児一時金を出産費用として、医療機関が被保険者に代わって受け取る制度(医療機関受取代理)が利用できます。
1.出産育児一時金等の支給を受ける見込みがある
2.出産予定日まで1ヶ月以内の者又は出産予定日まで1ヶ月以内の被扶養者を有する者
出産育児一時金請求書に母子健康手帳、出産予定日を証明する書類の写しを添付し申請することで医療機関受取代理を利用できます。
当然、出産育児一時金よりも出産費用が少ない場合は、差額が被保険者に支払われることになりますので、全額受給することができます。