Q 中小企業を経営しているのですが、労災保険の特別加入と損保の加入とで迷っています。それぞれのメ
Q 中小企業を経営しているのですが、労災保険の特別加入と損保の加入とで迷っています。それぞれのメリット・デメリットはどのようなものがあるでしょうか?
労災の特別加入と損保の加入とを比較すると下記のようになります。
●休業補償の開始について
損保は1日目から出る保険の選択もできますが、労災保険は4日目からとなり、補償期間が損保に比べ短くなります。
●補償の範囲について
損保は24時間いつでも対応することが可能ですが、労災保険は原則として就業時間内のみとなります。さらに事業主としての立場で行う業務についても対象外となります。たとえば、対外的な会合に出席するときのケガなどがこれに当たります。
●支払いの対象期間について
労災保険は支給原因となった状態が続く限り給付を受けることができますが、損保は限度があります。
●負担する保険料について
労災保険は事業と同じ保険料率を使います。損保は内容を充実すれば保険料は高くなります。
保障ということを考えますと、従業員と同じように労働に従事している時間が長い事業主であれば業務災害に手厚い給付を受けられる労災保険を選択したほうがいいでしょう。しかし、そうでない場合は24時間対象とできる損保を選択するのがいいと考えられます。
個人的に加入されている保険もあると思いますので、補償の範囲や保険料などを考慮して加入目的にあった保険を選択するようにしましょう。
労災の特別加入と損保の加入とを比較すると下記のようになります。
●休業補償の開始について
損保は1日目から出る保険の選択もできますが、労災保険は4日目からとなり、補償期間が損保に比べ短くなります。
●補償の範囲について
損保は24時間いつでも対応することが可能ですが、労災保険は原則として就業時間内のみとなります。さらに事業主としての立場で行う業務についても対象外となります。たとえば、対外的な会合に出席するときのケガなどがこれに当たります。
●支払いの対象期間について
労災保険は支給原因となった状態が続く限り給付を受けることができますが、損保は限度があります。
●負担する保険料について
労災保険は事業と同じ保険料率を使います。損保は内容を充実すれば保険料は高くなります。
保障ということを考えますと、従業員と同じように労働に従事している時間が長い事業主であれば業務災害に手厚い給付を受けられる労災保険を選択したほうがいいでしょう。しかし、そうでない場合は24時間対象とできる損保を選択するのがいいと考えられます。
個人的に加入されている保険もあると思いますので、補償の範囲や保険料などを考慮して加入目的にあった保険を選択するようにしましょう。
Q 支店や営業所の社会保険、労働保険の手続きを本社でまとめて処理したいのですが・・・?
Q 支店や営業所の社会保険、労働保険の手続きを本社でまとめて処理したいのですが・・・?
社会保険も労働保険も事業所を単位として適用されることが原則です。
まず、社会保険ですが、人事、経理上の指揮、監督等において独立していない支店や営業所であれば、当初から本社でまとめて処理できます。特に手続きは必要ありません。具体的には、給与計算を本社で処理しているというような実態で判断します。
また、独立した支店や営業所で、事業主が同一であれば、厚生労働大臣の承認を受けて、2以上の事業所を1つの適用事業所とすることができます。これは、既に適用事業所となっている支店や営業所を本社で一括処理するような場合です。
次に、労働保険ですが、労働保険料の申告納付について本社でまとめて処理したいときは、指定事業にまとめて処理するために「労働保険継続事業一括申請書」を、指定事業を管轄する監督署へ提出します。と同時に、人事、経理上の指揮、監督等において独立していない支店や営業所で雇用保険に関する事務処理能力がない場合は、「雇用保険事業所非該当承認申請書」を当該支店や営業所を管轄する公共職業安定所へ提出します。
以上が原則的な処理ですが、最近(平成18年11月)の事例で、上記の申請をしようと所轄窓口へ手続きに行ったら、労働保険料について、「給与計算など本社で処理しているように、人事管理について独立していない支店や営業所の場合、過去はそのような申請をしてもらったが、現在は申請の必要なく、本社で一括処理してもらってかまわない」という回答でした。したがって、人事管理が独立してなければ特に手続きは必要ないとなります。この件については、所轄窓口で取り扱いが異なる可能性があるので、事前に確認することをおすすめします。
社会保険も労働保険も事業所を単位として適用されることが原則です。
まず、社会保険ですが、人事、経理上の指揮、監督等において独立していない支店や営業所であれば、当初から本社でまとめて処理できます。特に手続きは必要ありません。具体的には、給与計算を本社で処理しているというような実態で判断します。
また、独立した支店や営業所で、事業主が同一であれば、厚生労働大臣の承認を受けて、2以上の事業所を1つの適用事業所とすることができます。これは、既に適用事業所となっている支店や営業所を本社で一括処理するような場合です。
次に、労働保険ですが、労働保険料の申告納付について本社でまとめて処理したいときは、指定事業にまとめて処理するために「労働保険継続事業一括申請書」を、指定事業を管轄する監督署へ提出します。と同時に、人事、経理上の指揮、監督等において独立していない支店や営業所で雇用保険に関する事務処理能力がない場合は、「雇用保険事業所非該当承認申請書」を当該支店や営業所を管轄する公共職業安定所へ提出します。
以上が原則的な処理ですが、最近(平成18年11月)の事例で、上記の申請をしようと所轄窓口へ手続きに行ったら、労働保険料について、「給与計算など本社で処理しているように、人事管理について独立していない支店や営業所の場合、過去はそのような申請をしてもらったが、現在は申請の必要なく、本社で一括処理してもらってかまわない」という回答でした。したがって、人事管理が独立してなければ特に手続きは必要ないとなります。この件については、所轄窓口で取り扱いが異なる可能性があるので、事前に確認することをおすすめします。
Q 出向労働者について、労災保険料はどのように負担しますか。
Q 出向労働者について、労災保険料はどのように負担しますか。
出向者は出向元の事業主と出向先の事業主の下で働くことになります。つまり、同時に2つの事業主と雇用関係を有することになります。
このような場合、出向者は出向先事業主の指揮監督を受けて労働し、出向先事業所で労災保険の対象となります。よくあるケースとして、「出向元で支払われていた賃金が出向先で支払われている賃金よりも多い場合は、当該差額を出向元事業所が負担する」というような場合もその差額は出向先賃金に含めて保険料の計算をします。
例えば、従来、出向元で年800万円支払われており、出向後、出向先で年600万円支払われ、出向元で差額200万円を支払われているような場合、出向先は600万円に差額200万円を加算して計800万円で保険料の計算をします。
また、出向先が直接出向者に賃金を支払うのではなく、出向元で年800万円支払い、出向先が出向元へ年600万円支払うようなバックペイの場合も出向先は出向元から出向者の年800万円を含めて保険料の計算をします。
ちなみに、雇用保険の場合は、出向者が生計を維持するのに必要な主たる賃金を受けているほうの雇用関係についてのみ、被保険者になります。
出向者は出向元の事業主と出向先の事業主の下で働くことになります。つまり、同時に2つの事業主と雇用関係を有することになります。
このような場合、出向者は出向先事業主の指揮監督を受けて労働し、出向先事業所で労災保険の対象となります。よくあるケースとして、「出向元で支払われていた賃金が出向先で支払われている賃金よりも多い場合は、当該差額を出向元事業所が負担する」というような場合もその差額は出向先賃金に含めて保険料の計算をします。
例えば、従来、出向元で年800万円支払われており、出向後、出向先で年600万円支払われ、出向元で差額200万円を支払われているような場合、出向先は600万円に差額200万円を加算して計800万円で保険料の計算をします。
また、出向先が直接出向者に賃金を支払うのではなく、出向元で年800万円支払い、出向先が出向元へ年600万円支払うようなバックペイの場合も出向先は出向元から出向者の年800万円を含めて保険料の計算をします。
ちなみに、雇用保険の場合は、出向者が生計を維持するのに必要な主たる賃金を受けているほうの雇用関係についてのみ、被保険者になります。
Q 労働保険の年度更新で対象となる労働者の範囲はどうなりますか。
Q 労働保険の年度更新で対象となる労働者の範囲はどうなりますか。
労働保険の年度更新は労災保険と雇用保険の保険料を算出して1年間分の過不足を精算する申告です。税務の確定申告と同じ趣旨ですが、税務申告ほど難しくなく、非常に簡便化された仕組みです。
【労災保険】
対象となる労働者は労災保険と雇用保険で異なります。労災保険の対象者は原則として、労働者は全て該当すると思って間違いないです。たとえ、1日だけ働いたアルバイトでも該当します。雇用形態によって、「あなたはパート、アルバイトだから労災はないよ」と言われたという話を聞きますが、これは間違いです。労働の対価として賃金を受け取っていれば対象となります。
したがって、代表権・業務執行権を有する役員は労働者ではないので対象となりません。報酬が100%役員報酬の場合も対象となりません。ただし、指揮監督をうけて労働に従事している場合は労働者として取り扱います(兼務役員となっていると思います)。
【雇用保険】
雇用保険は雇用保険加入者が対象となります。雇用保険加入者であるかどうかは、加入手続きの際に判断されているので、ここでは被保険者となっている者(給与から保険料を控除している者)が対象です。原則として、被保険者になる者は労災保険と同様に雇用される者ですが、パートタイマーの一部、昼間学生などは除外されます。
また、65歳以上で新たに雇用される者は対象になりません。さらに、64歳以上の被保険者は高年齢労働者として保険料が免除されるので、申告書への集計も他の労働者とは別になっています。ここでいう64歳以上とは平成15年4月1日現在で満64歳以上です。最近の給与計算ソフトはどれも優秀で、このような判別は自動的にされますので、納付ミス、徴収ミスは激減していると思います。
労働保険の年度更新は労災保険と雇用保険の保険料を算出して1年間分の過不足を精算する申告です。税務の確定申告と同じ趣旨ですが、税務申告ほど難しくなく、非常に簡便化された仕組みです。
【労災保険】
対象となる労働者は労災保険と雇用保険で異なります。労災保険の対象者は原則として、労働者は全て該当すると思って間違いないです。たとえ、1日だけ働いたアルバイトでも該当します。雇用形態によって、「あなたはパート、アルバイトだから労災はないよ」と言われたという話を聞きますが、これは間違いです。労働の対価として賃金を受け取っていれば対象となります。
したがって、代表権・業務執行権を有する役員は労働者ではないので対象となりません。報酬が100%役員報酬の場合も対象となりません。ただし、指揮監督をうけて労働に従事している場合は労働者として取り扱います(兼務役員となっていると思います)。
【雇用保険】
雇用保険は雇用保険加入者が対象となります。雇用保険加入者であるかどうかは、加入手続きの際に判断されているので、ここでは被保険者となっている者(給与から保険料を控除している者)が対象です。原則として、被保険者になる者は労災保険と同様に雇用される者ですが、パートタイマーの一部、昼間学生などは除外されます。
また、65歳以上で新たに雇用される者は対象になりません。さらに、64歳以上の被保険者は高年齢労働者として保険料が免除されるので、申告書への集計も他の労働者とは別になっています。ここでいう64歳以上とは平成15年4月1日現在で満64歳以上です。最近の給与計算ソフトはどれも優秀で、このような判別は自動的にされますので、納付ミス、徴収ミスは激減していると思います。
Q 資格喪失後継続して傷病手当金の支給を受けていたのですが、一旦稼動して不支給になりました。その
Q 資格喪失後継続して傷病手当金の支給を受けていたのですが、一旦稼動して不支給になりました。その後、労務不能になった場合、支給を受けることはできるのでしょうか?
資格喪失後、継続して受ける傷病手当金については、一旦その支給が途切れてしまうと、継続給付は復活しないものとされています。
稼動した理由が、完全に治癒した、治癒していないにかかわらず復活することはありません。
同様に、資格喪失後に手続きをしなかったため時効により消滅している期間が発生している場合も、一旦支給が途切れることになるため、時効未完成の期間についても傷病手当金の支給を受けることはできません。
資格喪失後、継続して受ける傷病手当金については、一旦その支給が途切れてしまうと、継続給付は復活しないものとされています。
稼動した理由が、完全に治癒した、治癒していないにかかわらず復活することはありません。
同様に、資格喪失後に手続きをしなかったため時効により消滅している期間が発生している場合も、一旦支給が途切れることになるため、時効未完成の期間についても傷病手当金の支給を受けることはできません。