Q 支店や営業所の社会保険、労働保険の手続きを本社でまとめて処理したいのですが・・・? | SUPPORT SOURCING

Q 支店や営業所の社会保険、労働保険の手続きを本社でまとめて処理したいのですが・・・?

Q 支店や営業所の社会保険、労働保険の手続きを本社でまとめて処理したいのですが・・・?


 社会保険も労働保険も事業所を単位として適用されることが原則です。

まず、社会保険ですが、人事、経理上の指揮、監督等において独立していない支店や営業所であれば、当初から本社でまとめて処理できます。特に手続きは必要ありません。具体的には、給与計算を本社で処理しているというような実態で判断します。

 また、独立した支店や営業所で、事業主が同一であれば、厚生労働大臣の承認を受けて、2以上の事業所を1つの適用事業所とすることができます。これは、既に適用事業所となっている支店や営業所を本社で一括処理するような場合です。

 次に、労働保険ですが、労働保険料の申告納付について本社でまとめて処理したいときは、指定事業にまとめて処理するために「労働保険継続事業一括申請書」を、指定事業を管轄する監督署へ提出します。と同時に、人事、経理上の指揮、監督等において独立していない支店や営業所で雇用保険に関する事務処理能力がない場合は、「雇用保険事業所非該当承認申請書」を当該支店や営業所を管轄する公共職業安定所へ提出します。

 以上が原則的な処理ですが、最近(平成18年11月)の事例で、上記の申請をしようと所轄窓口へ手続きに行ったら、労働保険料について、「給与計算など本社で処理しているように、人事管理について独立していない支店や営業所の場合、過去はそのような申請をしてもらったが、現在は申請の必要なく、本社で一括処理してもらってかまわない」という回答でした。したがって、人事管理が独立してなければ特に手続きは必要ないとなります。この件については、所轄窓口で取り扱いが異なる可能性があるので、事前に確認することをおすすめします。