Q 労働保険の年度更新で対象となる労働者の範囲はどうなりますか。 | SUPPORT SOURCING

Q 労働保険の年度更新で対象となる労働者の範囲はどうなりますか。

Q 労働保険の年度更新で対象となる労働者の範囲はどうなりますか。


労働保険の年度更新は労災保険と雇用保険の保険料を算出して1年間分の過不足を精算する申告です。税務の確定申告と同じ趣旨ですが、税務申告ほど難しくなく、非常に簡便化された仕組みです。

【労災保険】
対象となる労働者は労災保険と雇用保険で異なります。労災保険の対象者は原則として、労働者は全て該当すると思って間違いないです。たとえ、1日だけ働いたアルバイトでも該当します。雇用形態によって、「あなたはパート、アルバイトだから労災はないよ」と言われたという話を聞きますが、これは間違いです。労働の対価として賃金を受け取っていれば対象となります。

したがって、代表権・業務執行権を有する役員は労働者ではないので対象となりません。報酬が100%役員報酬の場合も対象となりません。ただし、指揮監督をうけて労働に従事している場合は労働者として取り扱います(兼務役員となっていると思います)。

【雇用保険】
雇用保険は雇用保険加入者が対象となります。雇用保険加入者であるかどうかは、加入手続きの際に判断されているので、ここでは被保険者となっている者(給与から保険料を控除している者)が対象です。原則として、被保険者になる者は労災保険と同様に雇用される者ですが、パートタイマーの一部、昼間学生などは除外されます。
 
また、65歳以上で新たに雇用される者は対象になりません。さらに、64歳以上の被保険者は高年齢労働者として保険料が免除されるので、申告書への集計も他の労働者とは別になっています。ここでいう64歳以上とは平成15年4月1日現在で満64歳以上です。最近の給与計算ソフトはどれも優秀で、このような判別は自動的にされますので、納付ミス、徴収ミスは激減していると思います。