Q 報酬の支払調書を確定申告をするときに添付しなければいけないのでしょうか?
Q 報酬の支払調書を確定申告をするときに添付しなければいけないのでしょうか?
確定申告の際、収入に関係するもので添付する必要のあるものは、給与所得や年金などの源泉徴収票です。
報酬の支払調書は添付を義務付けられてはいません。
そもそも、支払調書は、報酬などの支払者が税務署に提出するものです。
支払調書の提出先は税務署であり、各支払先に対して提出する義務はありません。
支払調書の添付が必要であれば、各支払先に対しての支払調書の提出を義務付けなければ難しいでしょう。
確定申告の際、収入に関係するもので添付する必要のあるものは、給与所得や年金などの源泉徴収票です。
報酬の支払調書は添付を義務付けられてはいません。
そもそも、支払調書は、報酬などの支払者が税務署に提出するものです。
支払調書の提出先は税務署であり、各支払先に対して提出する義務はありません。
支払調書の添付が必要であれば、各支払先に対しての支払調書の提出を義務付けなければ難しいでしょう。
Q リース期間5年のリース契約をしました。リースの対象となった資産の耐用年数は10年なのですが、
Q リース期間5年のリース契約をしました。リースの対象となった資産の耐用年数は10年なのですが、今期支払ったリース料は全額損金処理できるのでしょうか?
質問にある資産をリース契約した場合、これが所有権移転外リースに該当すれば損金処理することができます。(リース期間定額法)
所有権移転外リースに該当するには、リース期間がリース資産の法定耐用年数の70%(耐用年数が10年以上のリース資産については60%)に相当する年数(1年未満の端数切捨て)を上回ることが要件の1つとされています。
今回の資産は耐用年数10年でリース期間が5年であるため、50%となり要件を満たしません。よって所有権移転外リースには該当しないため、支払ったリース料のうち減価償却費の償却限度額までが損金として認められ、超えた部分については損金としては認められないことになります。
節税効果を期待してリース契約をするときは、このリース期間と法定耐用年数の関係をよく理解して契約する必要があります。
質問にある資産をリース契約した場合、これが所有権移転外リースに該当すれば損金処理することができます。(リース期間定額法)
所有権移転外リースに該当するには、リース期間がリース資産の法定耐用年数の70%(耐用年数が10年以上のリース資産については60%)に相当する年数(1年未満の端数切捨て)を上回ることが要件の1つとされています。
今回の資産は耐用年数10年でリース期間が5年であるため、50%となり要件を満たしません。よって所有権移転外リースには該当しないため、支払ったリース料のうち減価償却費の償却限度額までが損金として認められ、超えた部分については損金としては認められないことになります。
節税効果を期待してリース契約をするときは、このリース期間と法定耐用年数の関係をよく理解して契約する必要があります。
Q 厚生年金を受給しているのですが、会社を退職したため基本手当を受け取りたいと思います。どちらも
Q 厚生年金を受給しているのですが、会社を退職したため基本手当を受け取りたいと思います。どちらも受け取ることができるのでしょうか?
平成10年3月以前は、併給することが可能でしたが、平成10年4月以降は併給することができなくなりました。
厚生年金と基本手当を併給することで再就職して受け取ることができるであろう給料よりも収入が増えてしまうことがあるため、かえって働くと損をするという現象が発生することから、
1.高齢者の就業意欲を阻害すること。
2.引退した人の所得保障である年金と就業意欲のある人に支給される基本手当を併給する ことが矛盾する。
を理由に、併給を調整することになりました。
基本手当を受け取る期間(※)は厚生年金は全額支給停止となります。
※・・・調整対象期間
1.求職の申込みがあった月の翌月から受給期間が経過するに至った月まで
2.求職の申込みがあった月の翌月から所定給付日数を受け終わるに至った月まで
のどちらか。
調整対象期間が終了した時点で支給停止期間と基本手当を受け取った期間の差を精算する事後精算というものがあります。
例えば3/21日に求職の申込みをし、4/21~9/17までの150日間基本手当を受け取る場合、4月~9月までの6ヶ月間、厚生年金は全額支給停止されます。しかし、150日を月換算すると5ヶ月(150÷30)となるため1ヶ月余分に支給停止されていることになります。
そこで、この1ヶ月は支給停止されなかったものとみなし、遡って厚生年金を支給するという制度が事後精算です。
月単位で支給停止する厚生年金と日単位で支給する基本手当の調整をすることで公平性を保つために行われるのです。
平成10年3月以前は、併給することが可能でしたが、平成10年4月以降は併給することができなくなりました。
厚生年金と基本手当を併給することで再就職して受け取ることができるであろう給料よりも収入が増えてしまうことがあるため、かえって働くと損をするという現象が発生することから、
1.高齢者の就業意欲を阻害すること。
2.引退した人の所得保障である年金と就業意欲のある人に支給される基本手当を併給する ことが矛盾する。
を理由に、併給を調整することになりました。
基本手当を受け取る期間(※)は厚生年金は全額支給停止となります。
※・・・調整対象期間
1.求職の申込みがあった月の翌月から受給期間が経過するに至った月まで
2.求職の申込みがあった月の翌月から所定給付日数を受け終わるに至った月まで
のどちらか。
調整対象期間が終了した時点で支給停止期間と基本手当を受け取った期間の差を精算する事後精算というものがあります。
例えば3/21日に求職の申込みをし、4/21~9/17までの150日間基本手当を受け取る場合、4月~9月までの6ヶ月間、厚生年金は全額支給停止されます。しかし、150日を月換算すると5ヶ月(150÷30)となるため1ヶ月余分に支給停止されていることになります。
そこで、この1ヶ月は支給停止されなかったものとみなし、遡って厚生年金を支給するという制度が事後精算です。
月単位で支給停止する厚生年金と日単位で支給する基本手当の調整をすることで公平性を保つために行われるのです。
Q 医療費をクレジットカードで支払いました。医療費控除を受けるのはクレジットの決済日になるのでし
Q 医療費をクレジットカードで支払いました。医療費控除を受けるのはクレジットの決済日になるのでしょうか?
クレジットカードが使える病院が増えてきました。
そこで、今回の質問にありますように、医療費控除を受けるときに、病院にクレジットカードを提示した日で計算できるのか、それともクレジットの決済日で計算するのかが疑問になります。
病院にクレジットカードを提示して、カードを使うことを了承されたとき、医療費の支払義務はカード会社に移ることになります。ですから、病院への支払義務はカード会社が負い、カード会社への支払義務をあなたが負うことになります。
このことから分かりますように、あなたの病院への支払いはカードを提示したときに完了していることになります。ですから、医療費控除は、病院にクレジットカードを提示して了承された日で計算することになります。
クレジットカードが使える病院が増えてきました。
そこで、今回の質問にありますように、医療費控除を受けるときに、病院にクレジットカードを提示した日で計算できるのか、それともクレジットの決済日で計算するのかが疑問になります。
病院にクレジットカードを提示して、カードを使うことを了承されたとき、医療費の支払義務はカード会社に移ることになります。ですから、病院への支払義務はカード会社が負い、カード会社への支払義務をあなたが負うことになります。
このことから分かりますように、あなたの病院への支払いはカードを提示したときに完了していることになります。ですから、医療費控除は、病院にクレジットカードを提示して了承された日で計算することになります。
Q 3月1日で70歳になります。厚生年金の資格喪失をする際に注意することはありますか?
Q 3月1日で70歳になります。厚生年金の資格喪失をする際に注意することはありますか?
社会保険の資格喪失は次の4種類があります。
1.死亡したとき
2.退職したとき
3.転勤したとき
4.年齢に達したとき
ここで注意しなければいけないのが資格喪失日がいつになるかです。
1~3については考え方は同じで籍があった日の翌日が資格喪失日となります。
つまり、
1.死亡した日の翌日
2.退職した日の翌日
3.転勤した日
そして、今回の質問にある4の年齢に達したときは間違えやすいので注意してください。
70歳に達し、厚生年金の資格喪失をする日ですが、誕生日の前日となります。つまり、3/1が誕生日であれば、2/28が資格喪失日となるため、2月分の厚生年金保険料は給与から控除しないことになります。
次に75歳になると後期高齢者医療制度に加入することになるため、健康保険を資格喪失することになります。この場合は、誕生日の当日が資格喪失日となります。ですから、3/1が資格喪失日となるため、2月分の健康保険料は給与から控除することになります。
誕生日が1日の方は、健康保険と厚生年金と資格喪失日が
社会保険の資格喪失は次の4種類があります。
1.死亡したとき
2.退職したとき
3.転勤したとき
4.年齢に達したとき
ここで注意しなければいけないのが資格喪失日がいつになるかです。
1~3については考え方は同じで籍があった日の翌日が資格喪失日となります。
つまり、
1.死亡した日の翌日
2.退職した日の翌日
3.転勤した日
そして、今回の質問にある4の年齢に達したときは間違えやすいので注意してください。
70歳に達し、厚生年金の資格喪失をする日ですが、誕生日の前日となります。つまり、3/1が誕生日であれば、2/28が資格喪失日となるため、2月分の厚生年金保険料は給与から控除しないことになります。
次に75歳になると後期高齢者医療制度に加入することになるため、健康保険を資格喪失することになります。この場合は、誕生日の当日が資格喪失日となります。ですから、3/1が資格喪失日となるため、2月分の健康保険料は給与から控除することになります。
誕生日が1日の方は、健康保険と厚生年金と資格喪失日が