Q リース期間5年のリース契約をしました。リースの対象となった資産の耐用年数は10年なのですが、 | SUPPORT SOURCING

Q リース期間5年のリース契約をしました。リースの対象となった資産の耐用年数は10年なのですが、

Q リース期間5年のリース契約をしました。リースの対象となった資産の耐用年数は10年なのですが、今期支払ったリース料は全額損金処理できるのでしょうか?


 質問にある資産をリース契約した場合、これが所有権移転外リースに該当すれば損金処理することができます。(リース期間定額法)

 所有権移転外リースに該当するには、リース期間がリース資産の法定耐用年数の70%(耐用年数が10年以上のリース資産については60%)に相当する年数(1年未満の端数切捨て)を上回ることが要件の1つとされています。
 今回の資産は耐用年数10年でリース期間が5年であるため、50%となり要件を満たしません。よって所有権移転外リースには該当しないため、支払ったリース料のうち減価償却費の償却限度額までが損金として認められ、超えた部分については損金としては認められないことになります。

 節税効果を期待してリース契約をするときは、このリース期間と法定耐用年数の関係をよく理解して契約する必要があります。