Q 厚生年金を受給しているのですが、会社を退職したため基本手当を受け取りたいと思います。どちらも | SUPPORT SOURCING

Q 厚生年金を受給しているのですが、会社を退職したため基本手当を受け取りたいと思います。どちらも

Q 厚生年金を受給しているのですが、会社を退職したため基本手当を受け取りたいと思います。どちらも受け取ることができるのでしょうか?



 平成10年3月以前は、併給することが可能でしたが、平成10年4月以降は併給することができなくなりました。
 厚生年金と基本手当を併給することで再就職して受け取ることができるであろう給料よりも収入が増えてしまうことがあるため、かえって働くと損をするという現象が発生することから、

 1.高齢者の就業意欲を阻害すること。
 2.引退した人の所得保障である年金と就業意欲のある人に支給される基本手当を併給する   ことが矛盾する。

 を理由に、併給を調整することになりました。

 基本手当を受け取る期間(※)は厚生年金は全額支給停止となります。

 ※・・・調整対象期間
  1.求職の申込みがあった月の翌月から受給期間が経過するに至った月まで
  2.求職の申込みがあった月の翌月から所定給付日数を受け終わるに至った月まで
  のどちらか。

 調整対象期間が終了した時点で支給停止期間と基本手当を受け取った期間の差を精算する事後精算というものがあります。

 例えば3/21日に求職の申込みをし、4/21~9/17までの150日間基本手当を受け取る場合、4月~9月までの6ヶ月間、厚生年金は全額支給停止されます。しかし、150日を月換算すると5ヶ月(150÷30)となるため1ヶ月余分に支給停止されていることになります。
 そこで、この1ヶ月は支給停止されなかったものとみなし、遡って厚生年金を支給するという制度が事後精算です。
 月単位で支給停止する厚生年金と日単位で支給する基本手当の調整をすることで公平性を保つために行われるのです。