Q 資格喪失後継続して傷病手当金の支給を受けていたのですが、一旦稼動して不支給になりました。その
Q 資格喪失後継続して傷病手当金の支給を受けていたのですが、一旦稼動して不支給になりました。その後、労務不能になった場合、支給を受けることはできるのでしょうか?
資格喪失後、継続して受ける傷病手当金については、一旦その支給が途切れてしまうと、継続給付は復活しないものとされています。
稼動した理由が、完全に治癒した、治癒していないにかかわらず復活することはありません。
同様に、資格喪失後に手続きをしなかったため時効により消滅している期間が発生している場合も、一旦支給が途切れることになるため、時効未完成の期間についても傷病手当金の支給を受けることはできません。
資格喪失後、継続して受ける傷病手当金については、一旦その支給が途切れてしまうと、継続給付は復活しないものとされています。
稼動した理由が、完全に治癒した、治癒していないにかかわらず復活することはありません。
同様に、資格喪失後に手続きをしなかったため時効により消滅している期間が発生している場合も、一旦支給が途切れることになるため、時効未完成の期間についても傷病手当金の支給を受けることはできません。