Q 出向労働者について、労災保険料はどのように負担しますか。 | SUPPORT SOURCING

Q 出向労働者について、労災保険料はどのように負担しますか。

Q 出向労働者について、労災保険料はどのように負担しますか。


 出向者は出向元の事業主と出向先の事業主の下で働くことになります。つまり、同時に2つの事業主と雇用関係を有することになります。

 このような場合、出向者は出向先事業主の指揮監督を受けて労働し、出向先事業所で労災保険の対象となります。よくあるケースとして、「出向元で支払われていた賃金が出向先で支払われている賃金よりも多い場合は、当該差額を出向元事業所が負担する」というような場合もその差額は出向先賃金に含めて保険料の計算をします。

 例えば、従来、出向元で年800万円支払われており、出向後、出向先で年600万円支払われ、出向元で差額200万円を支払われているような場合、出向先は600万円に差額200万円を加算して計800万円で保険料の計算をします。

 また、出向先が直接出向者に賃金を支払うのではなく、出向元で年800万円支払い、出向先が出向元へ年600万円支払うようなバックペイの場合も出向先は出向元から出向者の年800万円を含めて保険料の計算をします。

 ちなみに、雇用保険の場合は、出向者が生計を維持するのに必要な主たる賃金を受けているほうの雇用関係についてのみ、被保険者になります。