Q 会社の公休日も傷病手当金を受け取ることができるのでしょうか? | SUPPORT SOURCING

Q 会社の公休日も傷病手当金を受け取ることができるのでしょうか?

Q 会社の公休日も傷病手当金を受け取ることができるのでしょうか?


 傷病手当金の支給を受けるための要件は、

 1.療養のためであること。
 2.労務不能であること。
 3.3日間の待期期間を完成していること。

 の3つになります。

 つまり、質問のように公休日であっても、療養のため労務不能であれば支給を受けることができます。(昭和2年2月5日保理第659号)

 また傷病手当金と考え方の似ている「出産手当金」も同様に、公休日であっても労務に服さなければその日については支給の対象になります。