Q 会社を退職することになったのですが、傷病手当金を受け取ることはできるのでしょうか?
Q 会社を退職することになったのですが、傷病手当金を受け取ることはできるのでしょうか?
社会保険の資格喪失後に、傷病手当金を受けるためには、次の要件を満たす必要があります。
1.被保険者資格を喪失した際に、傷病手当金の支給を受けていること。
2.資格喪失の日の前日まで、引き続き1年以上被保険者としての被保険者期間を有していたこと。
上記の要件を満たしていれば、退職後も傷病手当金の支給を受けることができます。
ですから、新たに傷病手当金の支給を受ける権利を得ることはできませんが、引き続き受け取る権利を得ることはできるということになります。
また2.の要件の「引き続き1年以上」とは、被保険者期間が継続していればよく、同一事業主である必要はありません。4月から7月までA社、8月から3月までB社となっていても満たされることになります。ただし、任意継続被保険者期間は算入されませんのでご注意ください。
社会保険の資格喪失後に、傷病手当金を受けるためには、次の要件を満たす必要があります。
1.被保険者資格を喪失した際に、傷病手当金の支給を受けていること。
2.資格喪失の日の前日まで、引き続き1年以上被保険者としての被保険者期間を有していたこと。
上記の要件を満たしていれば、退職後も傷病手当金の支給を受けることができます。
ですから、新たに傷病手当金の支給を受ける権利を得ることはできませんが、引き続き受け取る権利を得ることはできるということになります。
また2.の要件の「引き続き1年以上」とは、被保険者期間が継続していればよく、同一事業主である必要はありません。4月から7月までA社、8月から3月までB社となっていても満たされることになります。ただし、任意継続被保険者期間は算入されませんのでご注意ください。