Q 労務不能期間の1日目から3日目までを年休を取得し、4日目、5日目は公休日となり、6日目以降が
Q 労務不能期間の1日目から3日目までを年休を取得し、4日目、5日目は公休日となり、6日目以降が欠勤です。この場合、支給開始日はいつからとなるのでしょうか?
前のQでも述べましたように年休の3日目までで待期期間は完成します。
4日目、5日目が支給要件を満たしているかが問題となります。
傷病手当金の支給要件は、
1.療養のため労務に服することができないこと。
2.労務不能の日が継続して3日以上あること。
3.労務不能により報酬の支払いがないこと。
4.健康保険の被保険者であること。
の4つとなっております。
1.から労務に服することができないことが要件とされているため、たとえ公休日であれ、医師が「労務不能」と認めている期間であれば支給対象となります。
ですから、支給開始日は4日目となります。
例えば、9月にこのような状況で労務不能期間が1日から30日までだった場合、支給対象期間は4日から30日の27日間となり、標準報酬日額×27日で計算された金額が支給されることになります。
前のQでも述べましたように年休の3日目までで待期期間は完成します。
4日目、5日目が支給要件を満たしているかが問題となります。
傷病手当金の支給要件は、
1.療養のため労務に服することができないこと。
2.労務不能の日が継続して3日以上あること。
3.労務不能により報酬の支払いがないこと。
4.健康保険の被保険者であること。
の4つとなっております。
1.から労務に服することができないことが要件とされているため、たとえ公休日であれ、医師が「労務不能」と認めている期間であれば支給対象となります。
ですから、支給開始日は4日目となります。
例えば、9月にこのような状況で労務不能期間が1日から30日までだった場合、支給対象期間は4日から30日の27日間となり、標準報酬日額×27日で計算された金額が支給されることになります。