Q 現在、特別支給の老齢厚生年金を受給しているのですが、老齢厚生年金を繰下げることは可能でしょう
Q 現在、特別支給の老齢厚生年金を受給しているのですが、老齢厚生年金を繰下げることは可能でしょうか?
60歳台前半の老齢厚生年金である「特別支給の老齢厚生年金」と60歳台後半の「老齢厚生年金」はまったく別の年金です。
ですから、それぞれ分けて考える必要があります。
「老齢厚生年金」の繰下げの要件は次のようになっています。
1.平成19年4月1日以後に「65歳以降の老齢厚生年金」の受給権を取得したこと。
2.老齢厚生年金の受給権を取得した日から起算して1年を経過した日前に当該老齢厚生年金の請求をしていないこと。
3.当該老齢厚生年金の受給権を取得したとき、又はその日から1年を経過した日までの間に、次に掲げる他の年金の受給権者となっていないこと。
・障害厚生年金及び遺族厚生年金
・国民年金法による年金給付(老齢基礎年金、付加年金及び障害基礎年金を除く。)
・他の被用者年金各法による年金給付(退職を支給事由とするものを除く。)
上記の要件から分かりますように、特別支給の老齢厚生年金を受給しているかどうかは関係ありません。
上記の要件を満たせば、65歳からの老齢厚生年金の繰下げをすることは可能です。
また、繰り下げをする際は、老齢厚生年金と老齢基礎年金の両方同時に繰下げすることもできますし、片方だけ繰下げすることもできます。
ちなみに、特別の老齢厚生年金については繰下げすることはできません。上記要件の1を満たさないからです。
60歳台前半の老齢厚生年金である「特別支給の老齢厚生年金」と60歳台後半の「老齢厚生年金」はまったく別の年金です。
ですから、それぞれ分けて考える必要があります。
「老齢厚生年金」の繰下げの要件は次のようになっています。
1.平成19年4月1日以後に「65歳以降の老齢厚生年金」の受給権を取得したこと。
2.老齢厚生年金の受給権を取得した日から起算して1年を経過した日前に当該老齢厚生年金の請求をしていないこと。
3.当該老齢厚生年金の受給権を取得したとき、又はその日から1年を経過した日までの間に、次に掲げる他の年金の受給権者となっていないこと。
・障害厚生年金及び遺族厚生年金
・国民年金法による年金給付(老齢基礎年金、付加年金及び障害基礎年金を除く。)
・他の被用者年金各法による年金給付(退職を支給事由とするものを除く。)
上記の要件から分かりますように、特別支給の老齢厚生年金を受給しているかどうかは関係ありません。
上記の要件を満たせば、65歳からの老齢厚生年金の繰下げをすることは可能です。
また、繰り下げをする際は、老齢厚生年金と老齢基礎年金の両方同時に繰下げすることもできますし、片方だけ繰下げすることもできます。
ちなみに、特別の老齢厚生年金については繰下げすることはできません。上記要件の1を満たさないからです。