Q 現在64歳で会社勤めながら年金を受給しています。65歳になったときには自動的に老齢厚生年金の
Q 現在64歳で会社勤めながら年金を受給しています。65歳になったときには自動的に老齢厚生年金の受給をすることができるのでしょうか?
65歳に達すると、60歳台前半の老齢厚生年金の受給権が消滅することになります。
これは受給権が消滅するだけで、65歳以降の老齢厚生年金を受給することができるわけではありません。
65歳から老齢厚生年金を受給するためには、新たに裁定請求をしなければいけません。ですから自動的に受給できることにはなりません。
社会保険業務センターから誕生月の月初めに裁定請求書が送付されるため、必要事項を記入して提出することで65歳以降の老齢厚生年金を受給することができます。
もし提出をしない場合は、66歳以降に老齢基礎年金・老齢厚生年金の両方を繰下げ受給することを希望するとされ、65歳からの受給ができなくなります。
また、老齢基礎年金、老齢厚生年金のどちらか一方だけを繰下げ受給する場合も裁定請求書の提出が必要になります。
65歳に達すると、60歳台前半の老齢厚生年金の受給権が消滅することになります。
これは受給権が消滅するだけで、65歳以降の老齢厚生年金を受給することができるわけではありません。
65歳から老齢厚生年金を受給するためには、新たに裁定請求をしなければいけません。ですから自動的に受給できることにはなりません。
社会保険業務センターから誕生月の月初めに裁定請求書が送付されるため、必要事項を記入して提出することで65歳以降の老齢厚生年金を受給することができます。
もし提出をしない場合は、66歳以降に老齢基礎年金・老齢厚生年金の両方を繰下げ受給することを希望するとされ、65歳からの受給ができなくなります。
また、老齢基礎年金、老齢厚生年金のどちらか一方だけを繰下げ受給する場合も裁定請求書の提出が必要になります。