Q ホームページの制作費は全額損金で処理することができますか。
Q ホームページの制作費は全額損金で処理することができますか。
ホームページの制作費については、タックスアンサー「No.5461 ソフトウェアの取得価額と耐用年数」http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5461_Qa.htmで説明しています。
これによると、
1.通常、ホームページは企業や新製品のPRのために制作されるものであり、その内容は頻繁に更新されるため、開設の際の制作費用の支出の効果が1年以上には及ばないと考えられますので、ホームページの制作費用は、原則として、その支出時の損金として取り扱うのが相当であると考えられます。
2.ホームページの内容が更新されないまま使用期間が1年を超える場合には、その制作費用はその使用期間に応じて償却します。
3.制作費用の中にプログラムの作成費用(ソフトウェアの開発費用)が含まれるようなホームページについては、その制作費用のうちプログラムの作成費用に相当する金額は無形減価償却資産(ソフトウェア)として耐用年数「5年」を適用して償却することとなります。
となっています。
2.の「更新されないまま・・・」というのは、どの程度の更新を言うのかわかりませんが、?の「頻繁に更新される・・・」、「制作費用の支出の効果が1年以上には及ばない・・・」から察すると、些細な更新では認められないように思います。この点については、その都度、所轄税務署に確認したほうがいいでしょう。
3.のプログラムは、ショッピングカートのようなプログラム(つまり、企業のデータベースやネットワークにアクセスできる機能など)が該当すると思われます。
ホームページの制作費については、タックスアンサー「No.5461 ソフトウェアの取得価額と耐用年数」http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5461_Qa.htmで説明しています。
これによると、
1.通常、ホームページは企業や新製品のPRのために制作されるものであり、その内容は頻繁に更新されるため、開設の際の制作費用の支出の効果が1年以上には及ばないと考えられますので、ホームページの制作費用は、原則として、その支出時の損金として取り扱うのが相当であると考えられます。
2.ホームページの内容が更新されないまま使用期間が1年を超える場合には、その制作費用はその使用期間に応じて償却します。
3.制作費用の中にプログラムの作成費用(ソフトウェアの開発費用)が含まれるようなホームページについては、その制作費用のうちプログラムの作成費用に相当する金額は無形減価償却資産(ソフトウェア)として耐用年数「5年」を適用して償却することとなります。
となっています。
2.の「更新されないまま・・・」というのは、どの程度の更新を言うのかわかりませんが、?の「頻繁に更新される・・・」、「制作費用の支出の効果が1年以上には及ばない・・・」から察すると、些細な更新では認められないように思います。この点については、その都度、所轄税務署に確認したほうがいいでしょう。
3.のプログラムは、ショッピングカートのようなプログラム(つまり、企業のデータベースやネットワークにアクセスできる機能など)が該当すると思われます。
Q 社屋の外壁の色がくすんできたので、塗装工事をすることにしました。全額損金で処理することはでき
Q 社屋の外壁の色がくすんできたので、塗装工事をすることにしました。全額損金で処理することはできますか。
法人税法上、修繕に関して「資本的支出」なのかどうかの問題があります。資本的支出は、固定資産の修理、改良等のために支出した金額のうち、その固定資産の価値を高め、またはその耐久性を増すこととなると認められた部分です。
修繕費は、固定資産の通常の維持管理のため、または毀損した固定資産の原状を回復するために要したと認められた部分です。
キーワードは、「価値を高める」、「耐久性を増す」、「通常の維持管理」、「原状の回復」です。したがって、外壁塗装の場合、原状回復のための塗装であれば、全額損金となります。原状回復のための塗装ということは、建設時と同じ工法で塗装しなければなりません。仮に、建設時は吹き付け工事だったものをサイディングで外壁を張り替えるとなると、全額損金は困難となるでしょう。「価値を高める」、「耐久性を増す」に該当する可能性があるからです。原状回復のための工事かどうかがポイントです。内装、床の張替えも同様に考えます。
ご質問の色がくすんできた場合は、当初の色に戻すわけなので、建設時と同じ工法で塗装すれば原状回復となり、全額損金は可能となります。
以上の判断がつかない場合は、形式基準により判断します。下記のフローチャートを参照してください。
<修繕費等のための支出>
1.20万円未満か 【yes】→修繕費
【no】
↓
2.短い周期の費用か(おおむね3年) 【yes】→修繕費
【no】
↓
3.価値を高めまたはその耐久性を増すか 【yes】→資本的支出
【no】
↓
4.通常の維持管理または原状回復のためか 【yes】→修繕費
【no】
↓
5.60万円未満か(形式基準) 【yes】→修繕費
【no】
↓
6.前期末の取得価額のおおむね10%以下か(形式基準) 【yes】→修繕費
【no】
↓
7.(形式基準の特例)
次のいずれか少ない金額を修繕費としたか、
その残額を資本的支出としたか 【yes】→資本的支出、修繕費
・ 支出額×30%
・ 前期末取得額×10%
(ただし、会社は継続してこの方法の区分経理をおこなわなければならない)
【no】
↓
8.基本的な考え方に基づき実質判断する
↓
資本的支出、修繕費
法人税法上、修繕に関して「資本的支出」なのかどうかの問題があります。資本的支出は、固定資産の修理、改良等のために支出した金額のうち、その固定資産の価値を高め、またはその耐久性を増すこととなると認められた部分です。
修繕費は、固定資産の通常の維持管理のため、または毀損した固定資産の原状を回復するために要したと認められた部分です。
キーワードは、「価値を高める」、「耐久性を増す」、「通常の維持管理」、「原状の回復」です。したがって、外壁塗装の場合、原状回復のための塗装であれば、全額損金となります。原状回復のための塗装ということは、建設時と同じ工法で塗装しなければなりません。仮に、建設時は吹き付け工事だったものをサイディングで外壁を張り替えるとなると、全額損金は困難となるでしょう。「価値を高める」、「耐久性を増す」に該当する可能性があるからです。原状回復のための工事かどうかがポイントです。内装、床の張替えも同様に考えます。
ご質問の色がくすんできた場合は、当初の色に戻すわけなので、建設時と同じ工法で塗装すれば原状回復となり、全額損金は可能となります。
以上の判断がつかない場合は、形式基準により判断します。下記のフローチャートを参照してください。
<修繕費等のための支出>
1.20万円未満か 【yes】→修繕費
【no】
↓
2.短い周期の費用か(おおむね3年) 【yes】→修繕費
【no】
↓
3.価値を高めまたはその耐久性を増すか 【yes】→資本的支出
【no】
↓
4.通常の維持管理または原状回復のためか 【yes】→修繕費
【no】
↓
5.60万円未満か(形式基準) 【yes】→修繕費
【no】
↓
6.前期末の取得価額のおおむね10%以下か(形式基準) 【yes】→修繕費
【no】
↓
7.(形式基準の特例)
次のいずれか少ない金額を修繕費としたか、
その残額を資本的支出としたか 【yes】→資本的支出、修繕費
・ 支出額×30%
・ 前期末取得額×10%
(ただし、会社は継続してこの方法の区分経理をおこなわなければならない)
【no】
↓
8.基本的な考え方に基づき実質判断する
↓
資本的支出、修繕費
Q 執行役員は税務上の役員になりますか。
Q 執行役員は税務上の役員になりますか。
会社法の「執行役」が登記事項である法定役員であるのに対して、「執行役員」は法律上の根拠を持ちません。一般的に、執行役員の責任は取締役会から委任を受けた業務の範囲内に限られ、執行役員規程などで各会社が独自に決めています。単に職制上のポストとされているケースが多く、例えば、部長の上の職制で取締役ではないといった具合です。
したがって、一般的には税法上の役員ではないと認識します。しかし、会社が独自に決める以上、税法上役員とみなされるケースもありえます。法人税では役員の範囲を会社法よりも広くとらえています。例えば、経営上の重要決定事項に常に関与したり、取締役会での議決に対して影響がある発言をしたりするなどの場合は、「みなし役員」に該当する可能性が大きくなります。
経営上の重要事項の決定の場には参加せず、担当業務部門を管理する執行役員であれば、税法上は従業員と同じ扱いとなり、給与も賞与も常識から逸脱した金額でない限り、損金として認められます。
会社法の「執行役」が登記事項である法定役員であるのに対して、「執行役員」は法律上の根拠を持ちません。一般的に、執行役員の責任は取締役会から委任を受けた業務の範囲内に限られ、執行役員規程などで各会社が独自に決めています。単に職制上のポストとされているケースが多く、例えば、部長の上の職制で取締役ではないといった具合です。
したがって、一般的には税法上の役員ではないと認識します。しかし、会社が独自に決める以上、税法上役員とみなされるケースもありえます。法人税では役員の範囲を会社法よりも広くとらえています。例えば、経営上の重要決定事項に常に関与したり、取締役会での議決に対して影響がある発言をしたりするなどの場合は、「みなし役員」に該当する可能性が大きくなります。
経営上の重要事項の決定の場には参加せず、担当業務部門を管理する執行役員であれば、税法上は従業員と同じ扱いとなり、給与も賞与も常識から逸脱した金額でない限り、損金として認められます。
Q 役員に対して、届出と異なる事前確定届出給与を支給した場合、損金算入はどのようになりますか。
Q 役員に対して、届出と異なる事前確定届出給与を支給した場合、損金算入はどのようになりますか。
事前確定届出給与は所定の時期に確定額を支給することが求められています。したがって、損金算入できるのは、届け出た支給時期と支給額どおりに支給された給与に限られます。届け出た支給額未満であっても、損金算入は認められません。
例えば、6月は届出どおり支給しましたが、12月は資金繰りの関係で半額しか支給できなかったような場合、6月の支給および12月の支給の全額が損金不算入になります。
事前確定届出給与の届出期限は、平成19年度税制改正により、従来のものから1ヶ月延長されました。役員給与に関する決議をする株主総会の日から1ヶ月を経過する日と会計期間開始の日から4ヶ月を経過する日のいずれか早い日までとされました。
例えば、4月1日が会計期間開始日で、6月25日に株主総会があればその1ヶ月後は7月24日、会計期間開始日から4ヶ月後は7月31日なので、早いほうの7月24日が届出期限となります。
事前確定届出給与は所定の時期に確定額を支給することが求められています。したがって、損金算入できるのは、届け出た支給時期と支給額どおりに支給された給与に限られます。届け出た支給額未満であっても、損金算入は認められません。
例えば、6月は届出どおり支給しましたが、12月は資金繰りの関係で半額しか支給できなかったような場合、6月の支給および12月の支給の全額が損金不算入になります。
事前確定届出給与の届出期限は、平成19年度税制改正により、従来のものから1ヶ月延長されました。役員給与に関する決議をする株主総会の日から1ヶ月を経過する日と会計期間開始の日から4ヶ月を経過する日のいずれか早い日までとされました。
例えば、4月1日が会計期間開始日で、6月25日に株主総会があればその1ヶ月後は7月24日、会計期間開始日から4ヶ月後は7月31日なので、早いほうの7月24日が届出期限となります。
Q 社員との飲食は、損金処理できますか。
Q 社員との飲食は、損金処理できますか。
平成18年度の税制改正により、社外の人との飲食は、1人当たり5,000円以下であれば、交際費としての課税はされなくなりました。これは、飲食をしたメンバーに1人でも社外の人がいれば、この取り扱いに該当します。(ただし、飲食の目的が不適当であれば該当しません。)
それでは、社内の人のみの場合はどうでしょうか。この場合は、今回の税制改正では何も触れていません。従来、「会議費」として処理されるケースが多かったと思います。改正前、通達に交際費1人当たり3,000円程度であれば会議費として処理してかまわないとあり、これを準用して3,000円程度であれば、社内飲食を会議費として処理していたと思われます。
この「3,000円程度」の目安は今後も参考になると思いますが、実態として会議を行った証左が必要です。そのためには、議事録の作成は必須と考えられます。会議の実態がないとなれば、「現物給与」として社員に課税となります。
また、残業や宿日直者に対して、これらを勤務することにより支給する食事は、課税されない経済的利益とされ、「福利厚生費」で処理することができます。
平成18年度の税制改正により、社外の人との飲食は、1人当たり5,000円以下であれば、交際費としての課税はされなくなりました。これは、飲食をしたメンバーに1人でも社外の人がいれば、この取り扱いに該当します。(ただし、飲食の目的が不適当であれば該当しません。)
それでは、社内の人のみの場合はどうでしょうか。この場合は、今回の税制改正では何も触れていません。従来、「会議費」として処理されるケースが多かったと思います。改正前、通達に交際費1人当たり3,000円程度であれば会議費として処理してかまわないとあり、これを準用して3,000円程度であれば、社内飲食を会議費として処理していたと思われます。
この「3,000円程度」の目安は今後も参考になると思いますが、実態として会議を行った証左が必要です。そのためには、議事録の作成は必須と考えられます。会議の実態がないとなれば、「現物給与」として社員に課税となります。
また、残業や宿日直者に対して、これらを勤務することにより支給する食事は、課税されない経済的利益とされ、「福利厚生費」で処理することができます。