Q 中古資産を買ったのですが、減価償却の耐用年数はどのように計算すればいいのでしょうか?
Q 中古資産を買ったのですが、減価償却の耐用年数はどのように計算すればいいのでしょうか?
中古資産の耐用年数は、その資産を事業の用に供した日以後の使用可能期間として見積もられる年数を耐用年数とすることができます。
この使用可能期間の見積もりをすることが難しいときは、下記の簡便法を用いて耐用年数を計算することができます。
1.法定耐用年数をすべて経過した資産
・・・ 法定耐用年数の20%に相当する年数
2.法定耐用年数の一部を経過した資産
・・・ 法定耐用年数 - 経過した年数 + 経過した年数 × 20%
上記の計算式で年数が2年未満の場合は2年として計算します。
上記の計算式に当てはめて計算すると下記の例のようになります。
《法定耐用年数8年の機械備品を経過年数○年経過した中古資産》
A.○年が10年だった場合
1.を使い、8年×20%=1.6年(1年未満の端数は切り捨て)
計算では1年となりますが、2年未満は2年とするため、耐用年数は2年となります。
B.○年が5年だった場合
2.を使い、8年-5年+5年×20%=4年
耐用年数は4年となります。
以上のように簡便法を用いることにより耐用年数を計算することができます。
中古資産の耐用年数は、その資産を事業の用に供した日以後の使用可能期間として見積もられる年数を耐用年数とすることができます。
この使用可能期間の見積もりをすることが難しいときは、下記の簡便法を用いて耐用年数を計算することができます。
1.法定耐用年数をすべて経過した資産
・・・ 法定耐用年数の20%に相当する年数
2.法定耐用年数の一部を経過した資産
・・・ 法定耐用年数 - 経過した年数 + 経過した年数 × 20%
上記の計算式で年数が2年未満の場合は2年として計算します。
上記の計算式に当てはめて計算すると下記の例のようになります。
《法定耐用年数8年の機械備品を経過年数○年経過した中古資産》
A.○年が10年だった場合
1.を使い、8年×20%=1.6年(1年未満の端数は切り捨て)
計算では1年となりますが、2年未満は2年とするため、耐用年数は2年となります。
B.○年が5年だった場合
2.を使い、8年-5年+5年×20%=4年
耐用年数は4年となります。
以上のように簡便法を用いることにより耐用年数を計算することができます。
Q 社員に対して解雇予告手当を支払う予定をしていますが、税金はどのようになるでしょうか?
Q 社員に対して解雇予告手当を支払う予定をしていますが、税金はどのようになるでしょうか?
解雇予告手当は所得税法上、解雇すなわち退職を原因として支払われるものであるため、給与所得とならず、退職所得に該当することとされています(所得税法基本通達30-5)。つまり源泉徴収して支払うことになります。
ただし、退職所得は勤続年数に応じて控除額があります。勤続年数が1年未満の場合でも80万円の控除があるため、解雇予告手当が80万円未満である場合は、勤続年数に関係なく源泉徴収の必要はありません。ですから、解雇予告手当のみの支払いの場合、源泉徴収されるケースはかなり少なくなるでしょう。
ただし、解雇予告手当以外に退職金を支払う場合は、解雇予告手当と退職金を合算し、所得税を源泉徴収することになります。
また、解雇予告手当は労働の対価となる賃金ではないため、社会保険や労働保険も徴収の対象になりません。
解雇予告手当は所得税法上、解雇すなわち退職を原因として支払われるものであるため、給与所得とならず、退職所得に該当することとされています(所得税法基本通達30-5)。つまり源泉徴収して支払うことになります。
ただし、退職所得は勤続年数に応じて控除額があります。勤続年数が1年未満の場合でも80万円の控除があるため、解雇予告手当が80万円未満である場合は、勤続年数に関係なく源泉徴収の必要はありません。ですから、解雇予告手当のみの支払いの場合、源泉徴収されるケースはかなり少なくなるでしょう。
ただし、解雇予告手当以外に退職金を支払う場合は、解雇予告手当と退職金を合算し、所得税を源泉徴収することになります。
また、解雇予告手当は労働の対価となる賃金ではないため、社会保険や労働保険も徴収の対象になりません。
Q 勤労学生ですが、アルバイト収入を103万円以上130万円未満に抑えました。親の扶養控除の対象
Q 勤労学生ですが、アルバイト収入を103万円以上130万円未満に抑えました。親の扶養控除の対象になりますか。
扶養控除の対象にはなりません。扶養控除は、所得金額38万円(給与収入であれば103万円)の範囲であることが要件となります。
確かに、勤労学生の場合は合計所得金額が65万円以下であることがひとつの要件であり、その場合、給与収入が130万円以下であれば、勤労学生に該当し、税金はかかりません。しかし、これは自分自身の所得控除のことであり、親の扶養控除とは別です。
扶養控除の対象にはなりません。扶養控除は、所得金額38万円(給与収入であれば103万円)の範囲であることが要件となります。
確かに、勤労学生の場合は合計所得金額が65万円以下であることがひとつの要件であり、その場合、給与収入が130万円以下であれば、勤労学生に該当し、税金はかかりません。しかし、これは自分自身の所得控除のことであり、親の扶養控除とは別です。
Q 法人が契約者となって、役員・従業員を被保険者とし、保険料を負担したときの税務上の取扱いはどの
Q 法人が契約者となって、役員・従業員を被保険者とし、保険料を負担したときの税務上の取扱いはどのようになりますか?
まず、満期返戻金つきの長期契約かどうかで取扱いが分かれます。
満期返戻金つきの長期契約の場合、積立保険料は資産計上し、その他の部分は損金となります。
なお、その他の部分のうち役員・従業員の給与としての性格を持つものであっても、所得税法上経済的な利益として課税されないもので、法人が給与として処理していないものは、給与として扱わないとされています。
しかし、役員又は特定の従業員のみを被保険者とするような契約の場合は、所得税法上の経済的な利益とされ、役員・従業員に対する給与として損金扱いとなります。
また、契約者も被保険者も役員・従業員で保険料負担者が法人の場合も給与として損金となります。
生命保険と同様に、損害保険も保険の種類、対象者、契約者、被保険者等の違いにより税務上の取扱いが違うため注意してください。
まず、満期返戻金つきの長期契約かどうかで取扱いが分かれます。
満期返戻金つきの長期契約の場合、積立保険料は資産計上し、その他の部分は損金となります。
なお、その他の部分のうち役員・従業員の給与としての性格を持つものであっても、所得税法上経済的な利益として課税されないもので、法人が給与として処理していないものは、給与として扱わないとされています。
しかし、役員又は特定の従業員のみを被保険者とするような契約の場合は、所得税法上の経済的な利益とされ、役員・従業員に対する給与として損金扱いとなります。
また、契約者も被保険者も役員・従業員で保険料負担者が法人の場合も給与として損金となります。
生命保険と同様に、損害保険も保険の種類、対象者、契約者、被保険者等の違いにより税務上の取扱いが違うため注意してください。
Q 社員が業務上の負傷をしたため休業補償金を支払いました。課税関係はどのようになりますか?
Q 社員が業務上の負傷をしたため休業補償金を支払いました。課税関係はどのようになりますか?
社員が業務上の負傷の療養のため、労働することができず賃金を受けられない場合、会社はその療養中、一定額の休業補償をしなければいけません。(労基法76条)
この休業補償金は、給与所得とはならず非課税とされています。
休業補償金が非課税として扱われるのは、労働基準法の規定により支給されるものに限られており、業務外の負傷により支給される休業補償金は給与所得として課税されるため注意が必要です。
社員が業務上の負傷の療養のため、労働することができず賃金を受けられない場合、会社はその療養中、一定額の休業補償をしなければいけません。(労基法76条)
この休業補償金は、給与所得とはならず非課税とされています。
休業補償金が非課税として扱われるのは、労働基準法の規定により支給されるものに限られており、業務外の負傷により支給される休業補償金は給与所得として課税されるため注意が必要です。