Q 社員が業務上の負傷をしたため休業補償金を支払いました。課税関係はどのようになりますか? | SUPPORT SOURCING

Q 社員が業務上の負傷をしたため休業補償金を支払いました。課税関係はどのようになりますか?

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 社員が業務上の負傷の療養のため、労働することができず賃金を受けられない場合、会社はその療養中、一定額の休業補償をしなければいけません。(労基法76条)
 この休業補償金は、給与所得とはならず非課税とされています。

 休業補償金が非課税として扱われるのは、労働基準法の規定により支給されるものに限られており、業務外の負傷により支給される休業補償金は給与所得として課税されるため注意が必要です。