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Q 平成19年の途中で退職し、その後働いていません。その年は、年末調整はもちろん、確定申告もして

Q 平成19年の途中で退職し、その後働いていません。その年は、年末調整はもちろん、確定申告もしていません。遡って確定申告をすることは可能でしょうか?


 遡って確定申告をすることは5年前の分まですることが可能です。
 源泉徴収票と印鑑、還付金を振り込んでもらう口座の通帳を持参すれば、確定申告することができます。当然、生命保険料控除や医療費控除、社会保険料なども領収書や証明書などがあれば控除することができます。

 遡って確定申告をすることで、住民税や国民健康保険税についても申告された内容で再計算されることになります。納めすぎであれば還付されますし、不足であれば追加分の納付書が送られてきます。

 今回のように年の途中で退職し、その後働いていないような場合は、還付になる可能性が高いです。そうなれば、住民税や国民健康保険税も還付になる可能性があるため、確定申告をすることをお勧めします。

Q 法定調書合計表とともに給与所得等支給状況内訳書が入っていますが、提出する義務はあるのでしょう

Q 法定調書合計表とともに給与所得等支給状況内訳書が入っていますが、提出する義務はあるのでしょうか?


 給与所得等支給状況内訳書は、法定調書合計表の給与の内訳を記入する資料になっています。
 税務署から送られてくる資料の1つとしてあるため、提出する書類の1つとされていますが、法律で定められた提出書類ではありません。

 必ず提出しなければいけない書類というわけではありませんが、資料の作成はそれほど手間なものではありませんので提出するほうが親切でしょう。

 ちなみに、給与所得等支給状況内訳書は国税局によって名称が違っています。ですから、国税局によって提出をしてほしい状況が違うことがあるかもしれません。例えば、名古屋の場合でいいますと、給与所得等支給状況内訳書の下の注意書きに「源泉所得税の納税義務の適正な履行に資するためのものであり、未納となっている源泉所得税がある場合に記載願います。」と書かれているため、期日どおりに源泉所得税を納付している場合は提出する必要はありません。その他の地方ではどのようになっているか分かりませんが、合計表の内訳書ですから、源泉納付書と同じ情報を記載するため、他の国税局でも対応は似ているのではないかと考えられます。

Q この度、裁判員に選ばれました。その際、日当がもらえるそうですが、税金はかかるのでしょうか?

Q この度、裁判員に選ばれました。その際、日当がもらえるそうですが、税金はかかるのでしょうか?


 平成20年11月6日に通達で課税関係が明らかになりました。

 結論としては、「雑所得」になります。ですから、受け取った日当から裁判所へ行くための交通費や宿泊費などを必要経費として差引き、差額を雑所得として申告することになります。

 サラリーマンの場合は、年間の給与収入額が2,000万円以下で、かつ給与所得および退職所得以外の所得(雑所得など)の合計額が20万以下となっている方の場合は、確定申告をする必要がありません。この条件に当てはまる人については、実質税金がかけられないことになります。

 しかし、FXなど投資をして、そこから所得を得ていたサラリーマンは、その所得とも合算することになります。例えば、FXで18万円の所得、裁判員の日当で3万円の日当を受け取った場合は、今までは申告する必要がありませんでしたが、日当を受け取ることによって申告をする必要が出てきてしまいます。

 今年から始まった裁判員制度。まだ該当する人は少ないでしょうが、注意が必要です。

Q 国民年金を納付しています。過去の分を遡って支払いました。確定申告をする際、どのようにすればい

Q 国民年金を納付しています。11月くらいに控除証明書を受け取ったのですが、それ以降に過去の分を遡って支払いました。確定申告をする際、どのようにすればいいのでしょうか?


 まず、国民年金の控除については、12月31日までに支払ったものが対象となります。

 控除証明書は手続き上、11月に発送されるため1月1日から9月30日までの支払実績と引き続き支払った場合の見込額が記載されています。通常どおりの支払いをしていれば、控除額が控除証明書の見込額と同額になるため、添付する資料としては、控除証明書のみとなります。

 しかし、今回のように過去の分を11月以降に支払った場合は、控除証明書の見込額以上の金額となるため、控除証明書以外に、過去分の支払いの領収書も添付する必要があります。

 なおインターネットバンキングを利用して納付した場合については、領収書が発行されないため、領収書の添付ができません。このような場合は、社会保険庁に控除証明書専用ダイヤル(0570-070-117)が設けられているため、そちらへ電話をし、確認していただく流れとなります。

Q 従業員の就職に際し、遠方からの就職ということで就職支度金を支払うことにしました。課税関係はど

Q 従業員の就職に際し、遠方からの就職ということで就職支度金を支払うことにしました。課税関係はどのようになるのでしょうか?


 就職支度金が所得税の課税対象になるかどうかは、その就職支度金の名目ではなく実質で判定します。

 就職に伴う転居のために必要な旅費や引越し費用などの実質を弁償するもので、通常必要であると認められる範囲内であれば非課税となります。

 ただし、その範囲を超えて利益を与える目的で支給されるものについては、就職支度金という名目であっても「契約金」として扱われ、「雑所得」として課税されることになります。支払った就職支度金が契約金とみなされないために、実際に使った旅費や引越し費用の範囲内であることを証明できるようにしておきたいです。例えば、本人から引越し等にかかった費用の領収書をもらって、その範囲内で支払うという手順を踏むなどです。

 また、契約金として扱われた場合は、100万円以下であれば10%を、100万円を超える場合は、その超えた部分については20%の源泉徴収をする必要があります。